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○石狩市窓口用軟骨伝導イヤホン等運用基準
令和6年10月3日基準第2号
石狩市窓口用軟骨伝導イヤホン等運用基準
(趣旨)
第1条 この基準は、聞こえに困難がある軽度難聴者との会話を円滑に行うために、庁舎等窓口に配置する窓口用軟骨伝導イヤホン等の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(機器の配置)
第2条 配置する機器は、窓口用軟骨伝導イヤホン、集音器、イヤホンスタンド及び充電器(以下「イヤホン一式」と総称する。)とする。
2 イヤホン一式は、次の各号に掲げる課に配置する。
(1) 財政部税務課
(2) 健康推進部国民健康保険課
(3) 福祉部高齢者支援課
(4) 福祉部障がい福祉課
(5) 厚田支所市民福祉課
(6) 浜益支所市民福祉課
(イヤホン一式の管理)
第3条 前条第2項各号に掲げる課(以下「イヤホン配置窓口」という。)の長(以下「管理者」という。)は、それぞれの課に配置されたイヤホン一式の管理を行うものとする。
2 管理者は、イヤホン一式の適正な維持管理に努めるとともに、その効率的な運用を図るものとする。
(イヤホン一式の使用基準)
第4条 イヤホン一式を使用する場所は、イヤホン配置窓口の属する施設内とし、当該施設外にイヤホン一式を持ち出すことはできないものとする。
2 イヤホン配置窓口の職員は、当該窓口に訪れた市民等からイヤホン一式(充電器を除く。以下「窓口用イヤホン」という。)の使用希望があった場合は、速やかに当該窓口に窓口用イヤホンを設置して使用するものとする。
3 管理者は、イヤホン配置窓口以外の窓口に訪れた市民から窓口用イヤホンの使用希望があり、当該課の職員から窓口用イヤホンの受け渡しを要請された場合には、速やかに当該職員に窓口用イヤホンを受け渡すものとする。この場合において、管理者は、窓口用イヤホン受渡簿(別記様式)への記載その他これに準ずる方法により受け渡しの管理を行うものとする。
4 前項前段の規定により窓口用イヤホンを受け渡された職員は、第2項の規定に準じて当該窓口用イヤホンを使用するものとする。
5 前項の職員は、窓口用イヤホンを使用後速やかに管理者に返却しなければならない。
(使用中の事故又はイヤホンの故障及び紛失の報告)
第5条 窓口用イヤホンを使用する職員は、窓口用イヤホンの使用中の事故又は窓口用イヤホンの故障及び紛失があった場合は、当該事故又は故障及び紛失の概要を速やかに管理者に報告しなければならない。
(委任)
第6条 この基準に定めるもののほか、イヤホン一式の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この基準は、令和6年10月7日から施行する。
別記様式(第4条関係)



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