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令和8年4月1日から施行



○石狩市厚田支所建設業者社会貢献活動に対する感謝状等授与事務取扱要領
令和6年8月2日要領第18号
石狩市厚田支所建設業者社会貢献活動に対する感謝状等授与事務取扱要領
(趣旨)
第1条 市長は、石狩市表彰条例(昭和52年条例第2号)第15条の規定に基づき、石狩市厚田区内において社会貢献活動を行った建設業者に対し、この要領の定めるところにより感謝状等を授与する。
(感謝状の授与の事由)
第2条 感謝状の授与は、次の各号のいずれかに該当する活動に対して行う。
(1) 石狩市厚田区内の公共施設の修繕等、概ね30万円以上の負担が生じる活動。
(2) その他、特に感謝状の授与の必要があると認められる活動。
(感謝状の授与の決定等)
第3条 感謝状の授与は、市長が決定する。
2 感謝状の授与に関する事務は、厚田支所地域振興課において執り行うものとする。
(感謝状の授与の時期)
第4条 感謝状は、第2条各号に規定する活動が行われたと市長が認める都度授与するものとする。
(感謝状の授与の対象とならない活動)
第5条 公共施設の草刈や清掃等、社会通念上、ボランティアの範疇と捉えられるような活動は、原則感謝状の授与の対象としない。ただし、第2条第1号に規定する負担が生じる場合又は市長が感謝状の授与が必要であると認める場合は、この限りでない。
(礼状の交付)
第6条 市長は、前条本文に規定する活動が、第2条各号に規定する活動に準ずるものと認める場合は、礼状を交付することができる。
2 礼状交付に関する事務は、第3条の規定を準用する。
(社会貢献活動において要する手続)
第7条 社会貢献活動を行う建設業者が石狩市厚田区内の公共施設に対し資材等、物品の提供を行う場合は、当該施設に関する法令等の規定に基づく手続きを行うものとする。
附 則
この要領は、令和6年8月2日から施行する。
附 則(令和7年12月22日要領第24号)
この要領は、令和8年4月1日から施行する。



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