○石狩市障がい者交通費助成要綱
令和6年11月29日要綱第128号
石狩市障がい者交通費助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市に居住する重度心身障がい者(児)に対してタクシー料金及び自動車等の燃料の購入に係る費用を助成することにより、福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 重度心身障がい者(児) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障害を有するもの、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要綱(昭和48年厚省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者で同制度で定める「A」の障害を有するもの及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(2) タクシー 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。
(3) 介護タクシー事業者 乗降を容易にするリフト等の装置を備え、ストレッチャー又はリクライニング式車椅子に対応した車両を有し、かつ、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定。)を経営するタクシー事業者をいう。
(4) 自動車等 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する別表第1に掲げる普通自動車、小型自動車若しくは軽自動車で乗車定員が10人以下のもの又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。ただし、営業の用に供しているものを除く。
(5) 燃料 障がい者の用に供する自動車等の運行に必要なハイオク若しくはレギュラーガソリン又は軽油をいう。
(対象者)
第3条 この要綱により、助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、助成の交付を受ける年度の前年度の1月1日現在において本市に住民登録を有する重度心身障がい者(児)とする。
(交付の申請)
第4条 対象者又はその保護者で助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者が所持する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示のうえ、石狩市障がい者タクシー利用券・石狩市障がい者自動車等燃料給油券交付申請書(
別記第1号様式)にて、市長に申請しなければならない。
(交付方法)
第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに当該申請の内容を審査し交付することと決定した場合は、申請者に対し石狩市障がい者タクシー利用券(
別記第2号様式。以下「利用券」という。)又は石狩市障がい者自動車等燃料給油券(
別記第3号様式。以下「給油券」という。)のいずれか一方を交付するものとする。
(交付及び助成額)
第6条 利用券及び給油券の交付は、年1回とし、利用券の助成額は16,000円(1枚500円の券を32枚)、給油券の助成額は10,000円(1枚500円の券を20枚)とする。
(変更の申請)
第7条 利用券又は給油券の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)又はその保護者が、交付後に利用券又は給油券をいずれか一方の利用券又は給油券に変更することを希望するときは、石狩市障がい者タクシー利用券・石狩市障がい者自動車等燃料給油券変更申請書(
別記第4号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、所持している利用券又は給油券のすべてが未使用である場合に限り申請できるものとする。
3 市長は、第1項の規定により申請があったときは、申請の内容を審査し、速やかに交付の決定を行うものとする。
4 交付決定者又はその保護者は、所持している未使用の利用券又は給油券を返還することにより、もう一方の利用券又は給油券の交付を受けることができるものとする。
(交付の委託)
第8条 市長が認める期間において、第4条又は前条第1項に規定する申請の事務処理を第三者に委託することができるものとする。
(利用の範囲)
第9条 利用券は、次に掲げる法人のタクシーに限り使用できるものとする。
(1) 札幌ハイヤー事業協同組合に加盟している法人
(2) 前号に規定する法人のほか、石狩市及び石狩市に隣接する市町村に事業所を置く介護タクシー事業者
2 給油券は、市長が認める市内の給油所に限り使用できるものとする。
(利用の方法)
第10条 交付決定者又はその保護者は、利用券又は給油券を使用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、タクシーの運転者又は給油所係員にこれを提示しなければならない。
2 利用券及び給油券の使用枚数については、制限しないものとする。
3 支払い時に発生した金額との差額は利用券又は給油券を使用した者の負担とし、また、金額が満たない場合の差額は支払われないものとする。
(有効期間)
第11条 利用券及び給油券の有効期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(再交付の禁止)
第12条 利用券及び給油券については、破損、紛失等があった場合についても再交付はしないものとする。
(譲渡及び貸与の禁止等)
第13条 利用券又は給油券を使用する者は、利用券又は給油券を他者に譲渡し、又は貸与してはならないものとする。
2 市長は、偽りその他不正な手段により利用券又は給油券の交付を受けた場合及び使用した場合には、その者に対し、当該利用券又は給油券の返還を命じ、又は使用した利用券又は給油券の金額に相当する金額の納付を命じることができるものとする。
(返還)
第14条 対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに未使用の利用券又は給油券を市長に返還しなければならない。
(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 市外へ転出したとき。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 タクシー料金及び自動車等の燃料の購入に係る費用の助成のための手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第7条関係)