○石狩市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和6年11月15日要綱第127号
石狩市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所等における性被害防止対策に係る設備等の整備に際し、令和7年度保育対策総合支援事業費補助金(保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)等(令和7年度補正予算分)分)の国庫補助について」(令和7年12月26日付こ成保第690号こども家庭庁長官通知)を活用し、市が交付する補助金について、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるのものとする。
一部改正〔令和8年要綱49号〕
(補助対象施設等)
第2条 この要綱による補助金の対象となる施設等は、市内に所在する認定こども園とする。
2 この補助金を申請できる者は、前項に掲げる施設を設置又は運営する者、及び前項に掲げる事業を実施する者とする。
一部改正〔令和8年要綱49号〕
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助金の対象となる事業は、認可保育所等設置支援等事業の実施について(第六次改正令和8年1月8日こ成保第15号こども家庭庁成育局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」に定める事業とする。
一部改正〔令和8年要綱49号〕
(補助基準額及び補助対象経費)
第4条 補助基準額及び補助対象経費は、
別表に定めるところによる。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、施設又は事業ごとに次の各号を比較していずれか少ない方の額に4分の3を乗じた額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。ただし、算出された施設又は事業ごとの算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額
(2) 前条の規定により算出した補助基準額
(対象期間)
第6条 補助の対象期間は、第3条に規定する事業に係る経費のうち、令和7年12月16日から令和8年3月までに発生した経費で、令和8年3月31日までに支払いを完了する経費とする。
一部改正〔令和8年要綱49号〕
(補助金の交付申請)
第7条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類に必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長が別に定める期日までに市長へ提出しなければならない。
(1) 石狩市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付申請書
(2) 補助金等交付申請額算出調書
(3) 補助事業等に要する経費等の算出内訳書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算・決算書
(交付決定通知等)
第8条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の場合において、交付の決定を行ったときは、当該申請の時に当該補助事業の実績報告があったものとみなす。この場合において、市長は、交付すべき補助金の額を確定し、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 前条による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第11条 補助事業者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和6年11月15日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和8年2月19日要綱第49号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年2月19日から施行し、令和7年12月16日から適用する。
別表(第4条関係)
補助基準額 | 補助対象経費 |
1施設(事業所)当たり 100,000円以内 | 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業を実施するために必要な需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、備品購入費 |
一部改正〔令和8年要綱49号〕
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第7条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
別記第7号様式(第10条関係)