○石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金交付要綱
令和6年4月2日要綱第114号
石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、みどりの食料システム戦略に基づき、環境負荷軽減と持続的発展に向け農業の生産力向上と持続性の両立を図るために、みどりの食料システム戦略緊急対策交付金交付等要綱(令和5年12月4日付け5環バ第284号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金等の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記2有機転換推進事業第2事業実施主体等第2項に規定する交付要件を満たす者とする。
(交付申請)
第3条 交付対象者は、補助対象事業に着手する前に、石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金交付申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 市長は、交付対象者から前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業に係る交付(不交付)決定通知書(
別記第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(事前着手)
第5条 交付対象者のうち、当該補助金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に、石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業交付決定前着手届(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付決定前の着手に条件を付すことができる。
(実績報告)
第6条 第4条の規定による通知を受けた交付対象者は、補助対象事業が完了したときは、事業の完了した日から起算して30日経過した日又は事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金実績報告書(
別記第4号様式)に領収書等の補助対象経費の支払を証する資料及び事業の実施を証する写真等を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の規定による報告があったときは、書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金確定通知書(
別記第5号様式)により交付対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた交付対象者は、速やかに石狩市みどりの食料システム戦略緊急対策事業補助金請求書(
別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第9条 市長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立ち入り調査を行うことができる。
(交付金の返還)
第10条 市長は、交付金事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(関係書類等の保存)
第11条 交付対象者は、補助金等に係る証拠書類を5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月2日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第8条関係)