○石狩市市章の使用に関する要綱
令和6年9月9日要綱第112号
石狩市市章の使用に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市市章(以下「市章」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認の基準)
第2条 市章の使用は、その目的が公共性及び公益性を有し、市民福祉の増進及び地域社会の発展に寄与すると認められる場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り承認する。
(1) 特定の政治、思想、宗教等の活動に使用されるおそれのある場合
(2) 個人又は団体の標示と混同されるおそれのある場合
(3) 主として、特定の団体又は個人の宣伝のため、又は信用を高めるために使用されるおそれのある場合
(4) 営利目的で使用されるおそれのある場合
(5) 市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜させるおそれのある場合
(6) 法令若しくは市の例規又は公序良俗に反するおそれのある場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、承認することが不適当であると認められる場合
2 市長は、前項第3号及び第4号に該当する場合であっても、市の施策の推進又は市の情報発信に特に有益であると認められる場合には、使用を承認できる。
(使用申請)
第3条 市章を使用しようとするものは、石狩市市章使用承認申請書(
別記第1号様式)に、市章使用に係る目的や使用の態様を示す資料を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合には、申請を要しない。
(1) 市が所有する不動産又は動産及び市の発行物等に使用するとき。
(2) 学校等の教育機関が、教育等の目的で使用するとき。
(3) 市職員及び市議会議員の名札、名刺等に使用するとき。
(4) 市が主催し、共催し、又は参画する事業において使用するとき。
(5) 国又は他の地方公共団体が広報又はそれに準ずる業務の目的で使用するとき。
(6) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(7) その他市長が認めるとき。
(承認等の通知)
第4条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容等を審査し、市章の使用の承認をするときは石狩市市章使用承認通知書(
別記第2号様式)により、市章の使用を認めないときは石狩市市章使用不承認通知書(
別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(使用条件)
第5条 市長は、前条の規定により市章の使用を承認する場合は、必要に応じて条件を付すことができる。
2 前条の規定により市章の使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、市章を使用するに当たって、第3条の申請の際に提出した市章の態様について、無断で形状、色等の変更をしてはならない。
(承認の取消し)
第6条 市長は、市章の使用について第2条第1項各号に掲げるいずれかの場合に該当し、又は前条第1項の条件若しくは同条第2項に違反していると認められるときは、使用の承認を取り消し、市章の使用の差止め、市章を用いた作成物の回収等その他必要な措置を求めることができる。
2 前項の措置に要する費用は、使用者の負担とする。
3 第1項の承認の取消しは、石狩市市章使用承認取消通知書(
別記第4号様式)により通知するものとする。
(免責)
第7条 市長は、使用者が前条第1項の規定により市章の使用の承認を取り消されたことによって損害を受けた場合又は市章の使用により第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合について、一切の責任を負わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、市章の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月9日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に市章の使用を認められているものについては、第4条の市章の使用の承認を受けているものとみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第6条関係)