○石狩市1か月児健康診査実施要綱
令和6年7月23日要綱第104号
石狩市1か月児健康診査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき生後おおむね1か月を経過した乳児に対して実施される健康診査(以下「健診」という。)を実施することにより、当該乳児の異常の早期発見及び早期治療を促進するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による健診の対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、市長がその他必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 健診の受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 出生後27日を超え、生後6週間に達しない乳児
(実施医療機関等)
第3条 健診は、次の医療機関等において実施する。
(1) 北海道知事が各市町村の代理人となって締結した「妊産婦健康診査及び乳児健康診査協定書」(以下「協定書」という。)を締結している北海道内の医療機関及び助産所(以下「委託医療機関」という。)
(2) 委託医療機関以外の医療機関及び助産所(以下「委託外医療機関」という。)
(健診の回数及び内容)
第4条 健診の回数は、北海道が定める健康診査実施要綱(平成9年北海道要綱)に基づき1人につき1回とし、内容は、北海道が定める医療機関等に委託して行う妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施要領(平成9年北海道要領。以下「北海道実施要領」という。)に定められたものとする。
(受診票の交付等)
第5条 市長は、法第15条の規定により妊娠の届出を受理したときは、当該妊婦に対し母子健康手帳の交付に併せて、北海道実施要領に規定する1か月児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 前項のほか、妊婦が、本市に転入し、当該妊婦の母子健康手帳を提示したときは、受診票を交付するものとする。
3 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
4 前項ただし書の規定による受診票の再交付を希望する者は、1か月児健康診査受診票再交付申請書(
別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
(受診方法)
第6条 健診を受けようとする対象者は、委託医療機関において受診票を提出して、健診を受けるものとする。
(費用の請求及び支払)
第7条 委託医療機関は、北海道実施要領に規定する1か月児健康診査に係る請求書及び受診票を健診実施日の属する月ごとに取りまとめ、協定書において定めた委託単価の額を市長に対し請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該請求があった日から起算して30日以内に委託医療機関に支払うものとする。
(償還払いによる費用の助成)
第8条 市長は、次の各号に掲げるいずれかの理由により委託医療機関において受診票を提出できなかった対象者又は委託外医療機関で健診を受けた対象者に対し、前条第1項に規定する範囲内で当該健診に要した費用の額について償還払いによる助成を行うことができる。
(1) 市外の他市町村に里帰りしている場合
(2) 転入手続等の事情により受診票の交付が健診の日を超える場合
(3) その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
(助成の申請)
第9条 前条の健診に要した費用の額に係る助成金を申請しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、受診した日の属する年度の3月31日までに当該健診に要した費用の領収書及び母子健康手帳の写しを1か月児健康診査費償還払い助成金申請書兼請求書(
別記第2号様式)に添付し、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、健診に要した費用の額に係る助成を決定したときは、1か月児健康診査費償還払い助成金決定通知書(
別記第3号様式)により、適当でないと認めたときは、その理由を付して1か月児健康診査費償還払い助成金不承認決定通知書(
別記第4号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金等の交付を受けたと認めた者に対し、助成金等の全部又は一部を返還させることができる。
(記録の整備)
第11条 市長は、受診票の交付状況と健診の受診状況を記録し、整備するものとする。
(事後指導)
第12条 市長は、健診の結果、必要があると認められる者に対して、保健指導又は訪問指導を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 受診票の交付のための手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第9条関係)
別記第3号様式(第9条関係)
別記第4号様式(第9条関係)