条文目次 このページを閉じる


○石狩市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
令和6年5月1日要綱第102号
石狩市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具(日常生活上の便宜を図るための用具をいう。以下同じ。)の購入に要する費用に相当する額の給付費を支給することにより、小児慢性特定疾病児童等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において小児慢性特定疾病児童等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第3項に規定する医療費支給認定に係る同法第6条の2第2項に規定する小児慢性特定疾病児童等をいう。
(支給対象者)
第3条 この要綱による給付費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、購入する日常生活用具の種目に応じ別表1の対象者欄に掲げる小児慢性特定疾病児童等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 児童福祉法による施策(同法第19条の3第3項に規定する医療費支給認定を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者
(対象用具)
第4条 この要綱による給付費の支給の対象となる日常生活用具(以下「対象用具」という。)の種目及び性能は、それぞれ別表1に掲げるとおりとする。
(支給の申請)
第5条 この要綱による給付費の支給を受けようとする18歳未満の対象者の保護者又は18歳以上の対象者本人(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(別記第1号様式)のほか、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 小児慢性特定疾病医療受給者証(児童福祉法第19条の3第7項に規定する医療受給者証をいう。)の写し
(2) 申請者の属する世帯の状況及び当該世帯の収入等を申告する書類
(3) 次に掲げるいずれかの者が作成した対象用具に係る見積書
イ 対象用具の販売を業とする者であって、市長が特に必要と認めるもの
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況及び住宅環境等を実地調査した調査書(別記第2号様式)を作成し、その内容を審査の上、支給の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により支給の可否を決定したときは、市長は、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付決定通知書(別記第3号様式)及び小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付却下通知書(別記第4号様式)により当該申請をした者に通知するとともに、その旨を前条第3号に規定する見積書を作成した者(以下「登録事業者」という。)に対しても通知するものとする。
3 市長は、前項の規定により給付費を支給することを決定したときは、当該決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付券(別記第5号様式)を交付するものとする。
(給付費の額等)
第7条 市長は、支給決定者が登録業者から対象用具を購入したときは、当該支給決定者に対し、給付費を支給する。
2 給付費の限度額は、購入する対象用具の種目に応じ、別表1に定める基準額(当該購入に要した費用の額が当該基準額を下回るときは、当該購入に要した費用の額)から別表2の左欄に掲げる世帯の階層区分に応じた負担額を控除して得た額とする。
3 市長は、第1項に規定する場合において、支給決定者が登録業者に支払うべき当該対象用具の購入に要した費用について、給付費として支給すべき額の限度において、当該支給決定者に代わり、当該登録業者に支払うことができる。
4 前項の規定による支払があったときは、当該支給決定者に対し、給付費の支給があったものとみなす。
(支給の制限等)
第8条 支給決定者は、次条第1項の規定による対象用具の引渡しを受けた日から当該対象用具の種目に応じ別表1に掲げる耐用年数が経過するまでの間は、当該対象用具と同一のものの購入に係る給付費の支給を受けることができないものとする。ただし、修理不能等により当該対象用具の使用が困難になった場合は、この限りではない。
2 当該対象用具が、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて給付する。
(日常生活用具の引渡し)
第9条 購入する対象用具の登録業者からの引渡しは、当該対象用具を使用する者の居宅において行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 支給決定者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しをした登録業者に対し、自己負担額(当該対象用具の購入に要した費用の額から給付費の額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)を支払うものとする。ただし、自己負担額がないときは、この限りでない。
(日常生活用具の管理)
第10条 支給決定者は、前条第1項の規定により引渡しを受けた対象用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(決定の取消し等)
第11条 市長は、支給決定者が給付費の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を取り消したときは、既に支給した給付費の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12条 市長は、給付費の支給の決定等の状況を明確にするため、小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付費支給管理台帳(別記第6号様式)を整備するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第112号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表1(第3条、第4条、第7条、第8条関係)

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

便器

常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

4,900円

8年

特殊マット

寝たきり状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

21,560円

5年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

166,320円

8年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

169,400円

8年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円

8年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

99,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

73,700円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの

16,500円

5年

車椅子

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

77,440円

6年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所中)の者につても対象)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

13,380円

3年

電気式吸たん吸引器

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

62,040円

5年

クールベスト

体温調整が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの

22,000円

1年

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの

年額

41,580円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

39,600円

5年

パルスオキシメーター

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

173,250円

5年

ストーマ装具(消化器系)

人口肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所中の者についても対象)

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が用意に使用し得るもの

月額

9,460円

ストーマ装具(尿路系)

人口膀胱を造設した者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

月額

12,430円

人工鼻

人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者

小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの

年額

128,700円

チューブ型包帯

皮膚疾患群にり患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者

外力から皮膚を保護できるもの。

年額

170,500円

備考
1 次に掲げる種目の基準額は、1会計年度内の給付の合計額の上限とする。
(1)紫外線カットクリーム
(2)人工鼻
(3)チューブ型包帯
2 次に掲げる種目の基準額は、1か月の給付の上限とする。
(1)ストーマ装具(消化器系)
(2)ストーマ装具(尿路系)
一部改正〔令和7年要綱112号〕
別表2(第7条関係)

階層区分

世帯の階層(細)区分

徴収基準月額

加算基準月額

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B階層

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

110円

C階層

A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯

2,250円

230円

D階層


所得割の年額3,000円以下

D1階層

2,900円

290円

3,001~5,800円

D2階層

3,450円

350円

5,801~8,700円

D3階層

3,800円

380円

8,701~13,000円

D4階層

4,250円

430円

13,001~17,400円

D5階層

4,700円

470円

17,401~22,400円

D6階層

5,500円

550円

22,401~28,200円

D7階層

6,250円

630円

28,201~58,400円

D8階層

8,100円

810円

58,401~75,000円

D9階層

9,350円

940円

75,001~96,600円

D10階層

11,550円

1,160円

96,601~121,800円

D11階層

13,750円

1,380円

121,801~175,500円

D12階層

17,850円

1,790円

175,501~221,100円

D13階層

22,000円

2,200円

221,101~380,800円

D14階層

26,150円

2,620円

380,801~549,000円

D15階層

40,350円

4,040円

549,001~579,000円

D16階層

42,500円

4,250円

579,001~700,900円

D17階層

51,450円

5,150円

700,901~849,000円

D18階層

61,250円

6,130円

849,001~1,041,000円

D19階層

71,900円

7,190円

1,041,001円以上

D20階層

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が第5条の規定による申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税の減免を受けた者を含む。)である世帯を言う。

2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同行第2号に規定する所得割をいう。

3 この表の負担基準額欄における「全額」とは、対象用具の購入に要した費用の額をいう。

4 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病児が同時にこの表の適用を受ける場合においては、その月の負担基準額の最も多額な小児慢性特定疾病児以外の小児慢性特定疾病児について、この表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。

5 この表の規定により負担額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

6 この表に定めるもののほか、負担額の算定については、北海道が定める小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の規定の例による。

別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年要綱112号〕
別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第12条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる