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種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 4,900円 | 8年 |
特殊マット | 寝たきり状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 21,560円 | 5年 |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 166,320円 | 8年 |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 169,400円 | 8年 |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。 ア 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの | 66,000円 | 8年 |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 99,000円 | 8年 |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 73,700円 | 5年 |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるものに容易に使用し得るもの | 16,500円 | 5年 |
車椅子 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの | 77,440円 | 6年 |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者(在宅以外(入院中又は施設入所中)の者につても対象) | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 13,380円 | 3年 |
電気式吸たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 62,040円 | 5年 |
クールベスト | 体温調整が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調整のできるもの | 22,000円 | 1年 |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | 年額 41,580円 | - |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 39,600円 | 5年 |
パルスオキシメーター | 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 173,250円 | 5年 |
ストーマ装具(消化器系) | 人口肛門を造設した者(在宅以外(入院中又は施設入所中の者についても対象) | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が用意に使用し得るもの | 月額 9,460円 | - |
ストーマ装具(尿路系) | 人口膀胱を造設した者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 月額 12,430円 | - |
人工鼻 | 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 | 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの | 年額 128,700円 | - |
チューブ型包帯 | 皮膚疾患群にり患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 | 外力から皮膚を保護できるもの。 | 年額 170,500円 | - |
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層及びB階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみ課税世帯 | 2,250円 | 230円 | ||
D階層 | 所得割の年額3,000円以下 | D1階層 | 2,900円 | 290円 | |
3,001~5,800円 | D2階層 | 3,450円 | 350円 | ||
5,801~8,700円 | D3階層 | 3,800円 | 380円 | ||
8,701~13,000円 | D4階層 | 4,250円 | 430円 | ||
13,001~17,400円 | D5階層 | 4,700円 | 470円 | ||
17,401~22,400円 | D6階層 | 5,500円 | 550円 | ||
22,401~28,200円 | D7階層 | 6,250円 | 630円 | ||
28,201~58,400円 | D8階層 | 8,100円 | 810円 | ||
58,401~75,000円 | D9階層 | 9,350円 | 940円 | ||
75,001~96,600円 | D10階層 | 11,550円 | 1,160円 | ||
96,601~121,800円 | D11階層 | 13,750円 | 1,380円 | ||
121,801~175,500円 | D12階層 | 17,850円 | 1,790円 | ||
175,501~221,100円 | D13階層 | 22,000円 | 2,200円 | ||
221,101~380,800円 | D14階層 | 26,150円 | 2,620円 | ||
380,801~549,000円 | D15階層 | 40,350円 | 4,040円 | ||
549,001~579,000円 | D16階層 | 42,500円 | 4,250円 | ||
579,001~700,900円 | D17階層 | 51,450円 | 5,150円 | ||
700,901~849,000円 | D18階層 | 61,250円 | 6,130円 | ||
849,001~1,041,000円 | D19階層 | 71,900円 | 7,190円 | ||
1,041,001円以上 | D20階層 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | ||
備考 1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、支給対象者及び支給対象者と同一の世帯に属する者が第5条の規定による申請をした月の属する年度(当該申請をした月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(同法第323条の規定により市町村民税の減免を受けた者を含む。)である世帯を言う。 2 この表において「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同行第2号に規定する所得割をいう。 3 この表の負担基準額欄における「全額」とは、対象用具の購入に要した費用の額をいう。 4 A階層以外の各層に属する世帯から2人以上の小児慢性特定疾病児が同時にこの表の適用を受ける場合においては、その月の負担基準額の最も多額な小児慢性特定疾病児以外の小児慢性特定疾病児について、この表に定める加算基準額によりそれぞれ算定するものとする。 5 この表の規定により負担額を算定する場合において、当該額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。 6 この表に定めるもののほか、負担額の算定については、北海道が定める小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業実施要綱の規定の例による。 | |||||






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