○石狩市空家等対策事務取扱要綱
令和6年6月14日要綱第97号
石狩市空家等対策事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき、石狩市における空家等対策における適正な事務を行う上での手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(
別記第1号様式)とする。
(証票)
第3条 法第22条第9項の規定に基づく代執行に係る行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(
別記第2号様式)とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、空家等対策事務に関し必要な事項は、建設部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月20日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)(表面)
別記第2号様式(第3条関係)(表面)