○石狩市町内会等歩道除草助成金要綱
令和6年5月10日要綱第84号
石狩市町内会等歩道除草助成金要綱
題名改正〔令和7年要綱1号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民との協働による地域の環境改善及び道路に対する愛護意識の高揚を図るとともに、地域の主体性が反映された歩道管理を実現するため、歩道の除草を行う町内会等に対し、その経費の一部を助成することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町内会等 町内会、自治会、協議会、組合及び市長が認める団体のことをいう。
(2) 機械除草 肩掛式草刈機により除草作業を行うことをいう。
(3) 人力除草 機械を使用せず、鎌などにより人力で除草作業を行うことをいう。
追加〔令和7年要綱1号〕
(対象歩道)
第3条 助成の対象となる歩道は、町内会等の区域内の市道において植樹帯や植樹桝がある歩道又は自転車歩行者専用道路とする。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、1の年度につき、対象となる除草面積に機械除草は124円/㎡、人力除草は160円/㎡を乗じて得た額の合計額とする。ただし、機械除草は作業時における交通の安全確保が可能な場合に限る。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(除草の実施)
第5条 除草を実施する際には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 除草は、1の年度につき、1路線当たり2回以上行い、集草及び処分まで実施すること。
(2) 除草をする者の全てが、傷害保険並びに損害保険の対人賠償保険及び対物賠償保険に加入すること。
(3) 交通の妨げにならないように実施し、第三者に危害が及ばないように徹底すること。
(4) 除草中に事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに速やかに市長に報告すること。
(5) 事故の対応は、町内会等自らの責任において適切に行うこと。
(6) 除草の実施期間中又は実施期間外にかかわらず、機械が故障等をした場合において、市にいかなる責任も存しないこと。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする町内会等の代表者は、石狩市町内会等歩道除草助成金交付申請書(
別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、石狩市町内会等歩道除草助成金交付決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(実績報告)
第8条 助成金交付の決定を受けた者は、当該年度における対象路線の除草作業が終了した後、石狩市町内会等歩道除草実績報告書(
別記第3号様式)を市長に提出するものとする。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成すべき助成金の額を確定し、石狩市町内会等歩道除草助成金確定通知書(
別記第4号様式)を申請者に交付する。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による助成金の額の確定後、石狩市町内会等歩道除草助成金交付(概算払)請求書(
別記第5号様式)による請求に基づき、助成金を交付する。ただし、市長はこの事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(助成金の取消し等)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付決定及び助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和7年要綱1号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月10日から施行する。
附 則(令和7年1月20日要綱第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年要綱1号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年要綱1号〕
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱1号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和7年要綱1号〕
別記第5号様式(第10条関係)
全部改正〔令和7年要綱1号〕