条文目次 このページを閉じる


石狩市(いしかりし)(しょう)がい(しゃ)情報(じょうほう)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)条例(じょうれい)
令和6年3月25日条例第9号
石狩市(いしかりし)(しょう)がい(しゃ)情報(じょうほう)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)条例(じょうれい)
(わたし)たち市民(しみん)(ねが)いは、(しょう)がいのある、ないにかかわらず、(たが)いに(こころ)(かよ)わせ理解(りかい)()い、このまちをみんなが安心(あんしん)して()らし(つづ)けることができるやさしいまちにしていくことです。
そのためには、市民(しみん)一人(ひとり)ひとりが(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()りやすくするよう(こころ)がけることや、コミュニケーション(こみゅにけーしょん)円滑(えんかつ)(おこな)手段(しゅだん)活用(かつよう)することが必要(ひつよう)です。
また、情報(じょうほう)()()ることが(むずか)しいことやコミュニケーション(こみゅにけーしょん)()りにくいことで、自分(じぶん)気持(きも)ちをうまく(つた)えることができず孤立(こりつ)してしまうことがないよう、本人(ほんにん)意思(いし)表示(ひょうじ)支援(しえん)するための体制(たいせい)充実(じゅうじつ)させ、困難(こんなん)(かん)じることなく情報(じょうほう)(つた)え、()()ることができる環境(かんきょう)(ととの)えることが重要(じゅうよう)となります。
(わたし)たち市民(しみん)は、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)による情報(じょうほう)(つた)(かた)()()(かた)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(まな)ぼうとする気持(きも)ちを()ち、そして(しょう)がいへの理解(りかい)(ふか)め、(しょう)がいのある、ないにかかわらず「(だれ)もが()らしやすく、やさしいまち」になることを目指(めざ)し、この条例(じょうれい)制定(せいてい)します。
目的(もくてき)
(だい)(じょう) この条例(じょうれい)は、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()ることができる環境(かんきょう)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(ひろ)めて利用(りよう)しやすくする環境(かんきょう)をつくるための基本理念(きほんりねん)(さだ)め、()責務(せきむ)(なら)びに市民(しみん)(およ)事業者(じぎょうしゃ)役割(やくわり)(あき)らかにすることにより、(しょう)がいのある、ないによって()(へだ)てられることのない共生社会(きょうせいしゃかい)実現(じつげん)することを目的(もくてき)とします。
定義(ていぎ)
(だい)(じょう) この条例(じょうれい)において、(つぎ)各号(かくごう)(かか)げる用語(ようご)意義(いぎ)は、当該各号(とうがいかくごう)(さだ)めるところによります。
(1) (しょう)がいのある(ひと) 身体障(しんたいしょう)がい、知的障(ちてきしょう)がい、精神障(せいしんしょう)がい(発達障(はったつしょう)がいを(ふく)む。)その()心身(しんしん)機能(きのう)(しょう)がいがある(もの)であって、(しょう)がい(およ)社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)により継続的(けいぞくてき)日常生活(にちじょうせいかつ)(また)社会生活(しゃかいせいかつ)相当(そうとう)制限(せいげん)()ける状態(じょうたい)にあるものをいいます。
(2) 社会的障壁(しゃかいてきしょうへき) (しょう)がいのある(ひと)にとって、日常生活(にちじょうせいかつ)(また)社会生活(しゃかいせいかつ)(おく)(うえ)障壁(しょうへき)となるような社会(しゃかい)における事物(じぶつ)制度(せいど)慣行(かんこう)観念(かんねん)などをいいます。
(3) コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん) 手話(しゅわ)要約(ようやく)筆記(ひっき)点字(てんじ)触覚(しょっかく)使(つか)ったコミュニケーション(こみゅにけーしょん)触手話(しょくしゅわ)筆談(ひつだん)代筆(だいひつ)音訳(おんやく)代読(だいどく)平易(へいい)表現(ひょうげん)実物(じつぶつ)(また)絵図(えず)提示(ていじ)漢字(かんじ)(およ)片仮名(かたかな)などに平仮名(ひらがな)()けること、身振(みぶ)り、重度(じゅうど)(しょう)がい者用(しゃよう)意思(いし)伝達(でんたつ)装置(そうち)口文字(くちもじ)ICT(あいしーてぃ)情報通信技術(じょうほうつうしんぎじゅつ)機器(きき)その()(しょう)がいのある(ひと)情報(じょうほう)(つた)え、()()(さい)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)(おこな)(さい)必要(ひつよう)手段(しゅだん)として活用(かつよう)されるものをいいます。
(4) 市民(しみん) 市内(しない)居住(きょじゅう)し、(また)通勤(つうきん)し、()しくは通学(つうがく)する(もの)をいいます。
(5) 事業者(じぎょうしゃ) 市内(しない)事業(じぎょう)(いとな)個人(こじん)(また)法人(ほうじん)をいいます。
(6) コミュニケーション(こみゅにけーしょん)支援者(しえんしゃ) 手話通訳者(しゅわつうやくしゃ)要約筆記者(ようやくひっきしゃ)点訳者(てんやくしゃ)音訳者(おんやくしゃ)その()(しょう)がいのある(ひと)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)支援(しえん)などを(おこな)うものをいいます。
(7) 合理的配慮(ごうりてきはいりょ) 社会的障壁(しゃかいてきしょうへき)()(のぞ)くことが必要(ひつよう)とされる場合(ばあい)に、その状況(じょうきょう)(おう)じて(おこな)われる適切(てきせつ)調整(ちょうせい)(また)変更(へんこう)をいいます。
基本理念(きほんりねん)
(だい)(じょう) (しょう)がいのある、ないによって()(へだ)てられることのない共生社会(きょうせいしゃかい)実現(じつげん)は、(つぎ)事項(じこう)基本理念(きほんりねん)として(おこな)います。
(1) コミュニケーション(こみゅにけーしょん)円滑(えんかつ)(おこな)手段(しゅだん)活用(かつよう)し、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()ることができる権利(けんり)最大限(さいだいげん)尊重(そんちょう)すること。
(2) コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(ひろ)めて利用(りよう)しやすくする環境(かんきょう)づくりを(おこな)(さい)は、(しょう)がいのある(ひと)とない(ひと)(たが)いの人格(じんかく)個性(こせい)尊重(そんちょう)すること。
(3) (だれ)もが()らしやすいやさしいまちになることを目指(めざ)し、(しょう)がいのある(ひと)もない(ひと)(しょう)がいへの理解(りかい)(ふか)め、(たが)いに(みと)()うこと。
()責務(せきむ)
(だい)(じょう) ()は、前条(ぜんじょう)(さだ)める基本理念(きほんりねん)以下(いか)基本理念(きほんりねん)」という。)にのっとり、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()りやすくする環境(かんきょう)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(ひろ)めて利用(りよう)しやすくする環境(かんきょう)をつくるために必要(ひつよう)となる施策(しさく)総合的(そうごうてき)かつ計画的(けいかくてき)推進(すいしん)するものとします。
市民(しみん)役割(やくわり)
(だい)(じょう) 市民(しみん)は、基本理念(きほんりねん)(たい)する理解(りかい)(ふか)め、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()りやすくする環境(かんきょう)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(ひろ)めて利用(りよう)しやすくする環境(かんきょう)をつくるための()施策(しさく)協力(きょうりょく)するよう(つと)めるものとします。
事業者(じぎょうしゃ)役割(やくわり)
(だい)(じょう) 事業者(じぎょうしゃ)は、基本理念(きほんりねん)(たい)する理解(りかい)(ふか)め、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()りやすくする環境(かんきょう)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)(ひろ)めて利用(りよう)しやすくする環境(かんきょう)をつくるための()施策(しさく)協力(きょうりょく)するよう(つと)めるものとします。
2 事業者(じぎょうしゃ)は、その事業(じぎょう)(おこな)うに()たり、(しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によってコミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)利用(りよう)できるようにするための合理的配慮(ごうりてきはいりょ)(おこな)うよう(つと)めるものとします。
施策(しさく)推進方針(すいしんほうしん)
(だい)(じょう) ()は、施策(しさく)推進(すいしん)するための方針(ほうしん)以下(いか)施策(しさく)推進方針(すいしんほうしん)」という。)を策定(さくてい)するものとします。
2 施策(しさく)推進方針(すいしんほうしん)においては、(つぎ)事項(じこう)(さだ)めるものとします。
(1) (しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)による情報(じょうほう)(つた)(かた)()()(かた)理解(りかい)(ひろ)めていくことに(かん)する事項(じこう)
(2) コミュニケーション(こみゅにけーしょん)支援者(しえんしゃ)活動支援(かつどうしえん)(およ)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)手段(しゅだん)活用(かつよう)(かん)する事項(じこう)
(3) 市民(しみん)(およ)事業者(じぎょうしゃ)への合理的配慮(ごうりてきはいりょ)理解(りかい)(ひろ)めていくことに(かん)する事項(じこう)
(4) (しょう)がいのある(ひと)がわかる方法(ほうほう)によって情報(じょうほう)(つた)え、()()ることができる環境(かんきょう)づくりに(かん)する事項(じこう)
(5) 前各号(ぜんかくごう)(かか)げるもののほか、市長(しちょう)必要(ひつよう)(みと)める事項(じこう)
3 ()は、施策(しさく)推進方針(すいしんほうしん)実施(じっし)()たり、(しょう)がいのある(ひと)コミュニケーション(こみゅにけーしょん)支援者(しえんしゃ)その()関係者(かんけいしゃ)意見(いけん)()き、その意見(いけん)尊重(そんちょう)するものとします。
4 施策(しさく)推進方針(すいしんほうしん)は、これを公表(こうひょう)するものとします。
財政上(ざいせいじょう)措置(そち)
(だい)(じょう) ()は、施策(しさく)推進(すいしん)するため、必要(ひつよう)財政上(ざいせいじょう)措置(そち)(こう)ずるよう(つと)めるものとします。
委任(いにん)
(だい)(じょう) この条例(じょうれい)施行(しこう)(かん)必要(ひつよう)事項(じこう)は、市長(しちょう)(べつ)(さだ)めます。
() (そく)
この条例(じょうれい)は、令和(れいわ)(ねん)(がつ)1日(ついたち)から施行(しこう)します。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる