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○令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務に従事する石狩市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領
令和5年7月13日教育長決定
令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務に従事する石狩市立学校職員の勤務時間の割振り等に関する要領
第1 趣旨
この要領は、石狩市立学校管理規則(昭和50年教育委員会規則第1号)第48条の規定に基づき、令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務に従事する石狩市立学校の職員に対し校長が行う勤務時間の割振り等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要領において、「令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務」とは、別表に定める役員等として、大会当日に同表に掲げる業務に従事することをいう。
第3 対象職員及び対象業務
1 対象職員
この要領の規定は、石狩市立学校に勤務する校長、教頭、主幹教諭、教諭、助教諭、養護教諭及び栄養教諭に適用する。
2 対象業務
この要領の対象業務は、令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る業務とする。
第4 勤務日の設定等
1 校長は、令和5年度全国高等学校総合体育大会の開催に係る令和5年度全国高等学校総合体育大会北海道実行委員会又は会場地(市町)実行委員会から別表に定める役員等として、大会当日に同表に掲げる業務に従事する職員(以下「担当職員」という。)に対し、当該業務を行う日の属する週を含む4週の期間を定め、当該期間における週休日が8日となるように当該担当職員の勤務日を定めなければならない。この場合において、当該担当職員の勤務日は、引き続き12日を超えてはならないものとする。
2 校長は、担当職員に対し、1に規定する4週の期間における勤務時間が1週間当たり平均38時間45分となるように勤務時間を割り振らなければならない。
3 校長は、担当職員に対し、1の規定により4週の期間における勤務時間の割振りを定めたときは、当該4週の期間の初日から起算して7日前(特別な事情がある場合は前日)までに別記様式1及び別記様式2により、当該担当職員に勤務時間の割振りの結果を通知するものとする。ただし、別記様式1により制度の適正な運用が確保され、かつ、当該担当職員が勤務時間の割振り結果を十分了知できると判断した場合は、別記様式2の作成を省略できるものとする。
第5 実施日における勤務時間の割振りの留意事項
1 実施日における勤務時間の割振りは、1時間又は15分を1単位として、原則、大会運営に必要な業務時間の範囲内で行うものとする。この場合において、1回の勤務に割り振ることのできる時間は16時間以内とし、1日の勤務時間が6時間を超えるときは少なくとも45分、8時間を超えるときは少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 校長は、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務時間を割り振ることはできない。
第6 出勤簿の表示
1 日曜日又は土曜日以外の日を週休日とした場合は、出勤簿の当該日の欄に「勤務不要」の表示をするものとする。
2 週休日以外の日に勤務時間が割り振られていない日を設定した場合は、出勤簿の当該日の欄に「割振無し」の表示をするものとする。
附 則
この要領は、令和5年7月13日から施行する。
別表(第2、第4関係)

役員等

業務内容

大会役員

全般的な大会運営に関する業務

競技役員

審判、競技進行、記録など、競技に関する業務

運営役員

庶務会計、受付案内など、競技以外の運営に関する業務

会場地担当教員

競技種目別大会の運営に関する業務

別記様式1
別記様式2



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