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○石狩市立学校の指定校変更等に関する取扱要綱
令和5年3月9日教育長決定第2号
石狩市立学校の指定校変更等に関する取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び石狩市立学校通学区域規則(昭和51年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第3条ただし書の規定による就学すべき学校の変更並びに学校教育法施行令第9条の規定による市の区域外からの就学(以下「区域外就学」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(指定校変更許可基準)
第2条 規則第4条第2項の規定による許可(以下「指定校変更許可」という。)に係る事由及び期間は、次の表に定めるところによるものとし、同条第1項の学校指定変更・区域外就学申立書には、当該申立てに係る同表の事由の欄に掲げる区分に応じ、同表の添付書類の欄に定める書類を添付しなければならない。


事由

期間

添付書類

最終学年である児童生徒が、当該学年の途中で転居し、卒業まで従前の学校に通学する場合

卒業まで


学年の途中で転居する児童生徒が、当該学年末までに限り従前の学校に通学する場合

当該学年末まで


住居の新築、取得等により転居する児童生徒が、転居後の住民登録前に転居先の通学区域にある学校に通学する場合

事由消滅まで

請負、売買又は賃貸契約書等転居の事実及び転居予定日が確認できる書類並びに教育長が必要と認める書類

帰宅しても保護者がいない児童が、放課後児童会や保護者の勤務先等に近い学校への通学を希望し、やむを得ない理由があると認められる場合

事由消滅まで

放課後児童会への入会にかかる決定通知書、児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類

保護者の入院、長期出稼ぎ等により保護者が不在となる児童生徒が、保護の依頼先の通学区域にある学校に保護者の不在期間に限り通学する場合

事由消滅まで

児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類

転居等により指定校が変更となる児童生徒が、心身的理由から転校に支障があり従前の学校に通学する場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

いじめ、不登校等の状態にある児童生徒が、環境の改善を目指し指定校以外の学校に通学する場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

指定校への就学が地理的に困難と認められる児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合

卒業まで

教育長が必要と認める書類

兄弟姉妹が指定校以外の学校に通学している児童生徒が、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合

卒業まで


10

心身に障がいのある児童生徒が、特別支援学級のある学校に通学する場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

11

変更後の指定校である小学校を卒業する児童が、その通学区域の中学校に通学する場合

卒業まで


12

指定校に希望する部活動がない生徒が、希望する部活動がある学校に通学する場合

卒業まで

児童生徒本人による希望理由書、保護者の意見書、学校長の意見書、表彰状等の今までの実績がわかる書類及び教育長が必要と認める書類(現に通学していた学校の部活動に引き続き加入する場合は除く)

13

通学区域の統合等により通学区域の弾力的運用を行っている地域に居住する児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合

卒業まで


14

その他教育長が教育的見地からやむを得ないと認める場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

一部改正〔令和6年教委要綱15号〕
(区域外就学の許可の申立て等)
第3条 区域外就学の許可に係る保護者の申立ては、学校指定変更・区域外就学申立書により行う。
2 区域外就学の許可に係る事由及び期間は、次の表に定めるところによるものとし、前項の学校指定変更・区域外就学申立書には、当該申立てに係る同表の事由の欄に掲げる区分に応じ、同表の添付書類の欄に定める書類のほか、世帯全員の住民票(教育委員会が必要と認める場合に限る。)を添付しなければならない。


事由

期間

添付書類

最終学年である児童生徒が、当該学年の途中で転出し、卒業まで従前の学校に通学する場合

卒業まで


学年の途中で転出する児童生徒が、当該学年末までに限り従前の学校に通学する場合

当該学年末まで


住居の新築、取得等により転入する児童生徒が、転入後の住民登録前に転入先の通学区域にある学校に通学する場合

事由消滅まで

請負、売買又は賃貸契約書等転入の事実及び転入予定日が確認できる書類並びに教育長が必要と認める書類

帰宅しても保護者がいない児童が、放課後児童会や保護者の勤務先等に近い学校への通学を希望し、やむを得ない理由があると認められる場合

事由消滅まで

放課後児童会への入会にかかる決定通知書、児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類

保護者の入院、長期出稼ぎ等により保護者が不在となる児童生徒が、保護の依頼先の通学区域にある学校に保護者の不在期間に限り通学する場合

事由消滅まで

児童生徒預かり申立書及び教育長が必要と認める書類

転出等により指定校が変更となる児童生徒が、心身的理由から転校に支障があり従前の学校に通学する場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

指定校への就学が地理的に困難と認められる児童生徒が、指定校以外の学校に通学する場合

卒業まで

教育長が必要と認める書類

兄弟姉妹が指定校以外の学校に通学している児童生徒が、その兄弟姉妹と同じ学校に通学する場合

卒業まで


変更後の指定校である小学校を卒業する児童が、その通学区域の中学校に通学する場合

卒業まで


10

その他教育長が教育的見地からやむを得ないと認める場合

教育長が認める期間

教育長が必要と認める書類

3 前2項に定めるもののほか、区域外就学の許可に係る手続は、指定校変更許可の手続の例による。
全部改正〔令和6年教委要綱15号〕
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月25日教委要綱第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の石狩市立学校の指定校変更等に関する取扱要綱の規定によってした処分又は手続は、この要綱による改正後の石狩市立学校の指定校変更等に関する取扱要綱の相当規定によってしたものとみなす。



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