○スクールソーシャルワーカー設置に関する規則
令和5年3月28日教育委員会規則第10号
スクールソーシャルワーカー設置に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、児童生徒の不登校、いじめ、児童虐待などの諸課題に対応するため、社会福祉等の専門的な知識、技術を用いて、児童生徒の置かれた様々な環境に働きかけて支援を行うスクールソーシャルワーカーの設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置等)
第2条 石狩市教育委員会にスクールソーシャルワーカーを置く。
2 スクールソーシャルワーカーは、学校教育部教育支援課に配置する。
一部改正〔令和6年教委規則2号〕
(職務)
第3条 スクールソーシャルワーカーの職務は、次のとおりとする。
(1) 問題等を抱える児童生徒が置かれた環境への働き掛けに関すること。
(2) 問題等に関する保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供に関すること。
(3) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整に関すること。
(4) 問題等に対応するための学校内におけるチーム体制の構築及び支援に関すること。
(5) 教職員等への研修活動に関すること。
(任用)
第4条 スクールソーシャルワーカーは、次の各号のいずれかに該当する者の中から教育委員会が任用する。
(1) 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者
(2) 教育又は福祉に関して専門的な知識及び技術を有し、過去に教育又は福祉の分野で活動経験の実績等がある者
(給与)
第5条 スクールソーシャルワーカーの基本報酬の額は、月額247,200円とする。
一部改正〔令和6年教委規則11号・7年6号・8年17号〕
(勤務日及び勤務時間)
第6条 スクールソーシャルワーカーの勤務日及び勤務時間は、1週間につき29時間を超えない範囲で教育長が定めるものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(次のよう省略)
附 則(令和6年2月9日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日教委規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日教委規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月23日教委規則第17号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。