○個人情報の保護に関する法律の施行に関する石狩市教育委員会規則
令和5年3月28日教育委員会規則第5号
個人情報の保護に関する法律の施行に関する石狩市教育委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の処理)
第2条 石狩市教育委員会における個人情報(法第2条第1項に規定する個人情報をいう。)に係る事務は、別に定めるものを除き、市長部局の例により処理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(石狩市個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則の廃止)
2 石狩市個人情報保護条例の施行に関する教育委員会規則(平成11年教育委員会規則第4号)は、廃止する。