条文目次 このページを閉じる


○石狩市外国人学習指導員設置に関する規則
令和5年3月20日教育委員会規則第3号
石狩市外国人学習指導員設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市立学校(以下「学校」という。)において、日本語の理解が不十分で学習活動への参加に支障が生じ得る外国人児童生徒に対し、学習定着度に応じたきめ細やかな指導及び学校生活における支援を行うため、外国人学習指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号)その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任用及び身分)
第2条 指導員は、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、石狩市教育委員会が学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴いて任用する。
2 指導員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校の指導計画に基づき、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学習活動への参加に必要な通訳及び翻訳並びに指導
(2) 日本語指導
(3) 学校生活における支援(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する職務
(勤務日、勤務時間等)
第4条 指導員の勤務日、勤務時間等は、1週間につき12時間を超えない範囲内において、校長が別に定める。
(報酬)
第5条 指導員の報酬の額は、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)別表第1の行政職給料表の1級28号俸に定める給料月額に基づく時間額とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる