○石狩市外国人学習指導員設置に関する規則
令和5年3月20日教育委員会規則第3号
石狩市外国人学習指導員設置に関する規則
(趣旨)
(任用及び身分)
第2条 指導員は、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、石狩市教育委員会が学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴いて任用する。
2 指導員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校の指導計画に基づき、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 学習活動への参加に必要な通訳及び翻訳並びに指導
(2) 日本語指導
(3) 学校生活における支援(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する職務
(勤務日、勤務時間等)
第4条 指導員の勤務日、勤務時間等は、1週間につき12時間を超えない範囲内において、校長が別に定める。
(報酬)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。