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○石狩市立学校部活動指導員設置に関する規則
令和5年3月20日教育委員会規則第2号
石狩市立学校部活動指導員設置に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市立学校(以下「学校」という。)における部活動の指導体制の充実及び教職員の負担軽減を図るため、部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2(同規則第79条の8第2項において準用する場合を含む。)に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の設置に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、石狩市教育委員会会計年度任用職員の任用、給与、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年教育委員会規則第7号)その他の規程に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(任用及び身分)
第2条 指導員は、指導するスポーツ、文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴いて任用する。
2 指導員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的及び自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技指導
(2) 当該学校外での活動に係る引率
(3) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 会計管理その他部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する職務
2 校長は、指導員に部活動の顧問を命ずることができる。
(勤務日、勤務時間等)
第4条 指導員の勤務日、勤務時間等は、1週間につき11時間を超えない範囲内において、教育委員会が別に定める方針に則り、校長が別に定める。
(報酬)
第5条 指導員の報酬の額は、勤務1時間当たり1,600円とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



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