○石狩市立学校部活動指導員設置に関する規則
令和5年3月20日教育委員会規則第2号
石狩市立学校部活動指導員設置に関する規則
(趣旨)
(任用及び身分)
第2条 指導員は、指導するスポーツ、文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、石狩市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校の校長(以下「校長」という。)の意見を聴いて任用する。
2 指導員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的及び自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 実技指導
(2) 当該学校外での活動に係る引率
(3) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の指導
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 会計管理その他部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(10) 前各号に掲げるもののほか、校長の指示する職務
2 校長は、指導員に部活動の顧問を命ずることができる。
(勤務日、勤務時間等)
第4条 指導員の勤務日、勤務時間等は、1週間につき11時間を超えない範囲内において、教育委員会が別に定める方針に則り、校長が別に定める。
(報酬)
第5条 指導員の報酬の額は、勤務1時間当たり1,600円とする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。