○専決処分事項指定の件
令和5年3月22日市議会議決
専決処分事項指定の件
専決処分事項指定の件(昭和61年3月29日町議会議決)の全部を改正する。
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を下記のとおり指定する。
記
1 1件の金額が100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに係る和解及び調停に関すること。
2 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、金額が1,500万円を超えない範囲内で変更契約を締結すること。