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○石狩市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する取扱いを定める要領
令和5年1月12日要領第1号
石狩市における指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定地域密着型通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する取扱いを定める要領
(趣旨)
第1条 この要領は、指定地域密着型通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定地域密着型通所介護等以外のサービス(以下「宿泊サービス」という。)の最低限の質を担保することを目的とし、宿泊サービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関して必要な事項を定める。
(宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する取扱い)
第2条 宿泊サービスを提供する場合の人員、設備及び運営に関する取扱いは、指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について(平成27年4月30日付け老振発第0430第1号、老老発第0430第1号、老推発第0430第1号厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長、高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室長通知。以下「宿泊サービス指針」という。)及び次条に定めるところによる。
(宿泊サービスの事業に係るサービス提供の記録等に係る保存年限)
第3条 宿泊サービス指針第4の22に規定するサービス提供の記録等については、宿泊サービス指針の規定に関わらず、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(その他)
第4条 この要領は、宿泊サービス指針の改訂等に応じて適宜改正するものとする。
附 則
この要領は、令和5年1月12日から施行する。



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