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○石狩市先進不妊治療費等助成事務取扱要綱
令和5年12月28日要綱第137号
石狩市先進不妊治療費等助成事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市先進不妊治療費等助成規則(令和5年規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、石狩市先進不妊治療費等助成事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(助成の申請)
第2条 規則第5条の市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記第1号様式)又は医療機関が発行した領収書及び診療明細書その他規則第3条第1号の先進不妊治療を実施したこと及びその治療に要した医療費自己負担額を証明する書類
(2) 前号又は次項の書類に記載された期間内に先進不妊治療を受けるために要した交通費の額がわかる領収書等
(3) 事実婚関係に関する申立書(別記第2号様式
(4) 申請する治療期間の初日以降に取得した戸籍証明
(5) 死産届等の写し
2 前項第1号の書類は、石狩市特定不妊治療費助成規則(平成28年規則第52号)第4条の規定に基づく申請と同時に提出する場合は、石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書兼石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記第3号様式)をもって代えることができる。
3 第1項第2号の書類がない場合は、その添付を不要とし、規則別表(2)交通費に規定する助成基準額を限度として助成金の額を算出するものとする。
4 第1項第3号の書類は、申請者が事実婚関係にある場合に限り、添付しなければならない。
5 第1項第4号の書類は、申請者が住民基本台帳上で夫婦であることが確認できない場合に限り、添付しなければならない。
6 同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする者は、第1項第3号及び第4号の書類について1回目の申請時に提出したものと同じである場合は、前2項の規定に関わらず、これらの書類の添付を省略することができる。
7 第1項第5号の書類は、妊娠12週以降で死産に至り、規則第4条第3項の規定を適用する場合に限り、添付しなければならない。
附 則
この要綱は、令和5年12月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月1日要綱第2号)
この要綱は、令和6年2月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和6年要綱2号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)(表面)

一部改正〔令和6年要綱2号〕



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