○石狩市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱
令和5年11月21日要綱第126号
石狩市住民基本台帳事務における支援措置に関する事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者等の保護を図る観点から、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写し等の交付に係る市の支援措置について、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象者)
第2条 支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、本市の住民基本台帳に記録されている者又はその作成する戸籍の附票に記載されている者で、次の各号のいずれかに該当するもの又はその者と同一の住所を有するものとする。
(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第6条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で支援措置を受けることが適当であると市長が認めるもの
(支援措置の申出等)
第3条 市長は、支援措置を受けようとする者に対して、住民基本台帳事務における支援措置申出書(以下「申出書」という。)の提出を求めるものとする。
2 市長は、申出書の受理にあたり、申出をした者(以下「申出者」という。)が本人であることを確認するため、運転免許証、旅券、個人番号カード等の官公署が発行した顔写真付き身分証明書又は市長が適当と認める書類の提出を求めるものとする。
3 市長は、申出者が申出者と同一の住所の者について併せて支援措置を受けようとするときは、その旨の申出を併せて求めるものとする。
4 市長は、申出者が他の市区町村において併せて支援措置を受けようとするときは、その旨の申出を併せて求めるものとする。
5 第1項の規定による申出は、原則として支援対象者が自ら行うよう求めるものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、支援対象者の代理人に、当該支援対象者から委任された旨を証する書面を添えて申出を行うよう求めるものとする。
6 市長は、児童相談所長又は被害者の看護に当たる児童福祉施設の長、里親若しくはファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者から第2条第3号に規定する支援対象者について当該施設に監護等をしている事実を確認できる書類を添えた申出書の提出があったときは、その者を当該支援対象者の代理人として取り扱うことができるものとする。
7 前2項に規定する代理人が本人であることの確認は、第2項の例による。
(支援措置の認定等)
第4条 市長は、前条第1項に規定する申出書の提出があったときは、申出者が第2条に規定する要件に該当するか否かを審査し、該当すると認定したときは、住民基本台帳事務における支援措置開始決定通知書により申出者に通知するものとする。
2 前項の規定による審査をし、第2条に規定する要件に該当しないと認められるときは、住民基本台帳事務における支援措置不承認決定通知書により申出者に通知するものとする。
3 市長は、申出者が前住所地及び本籍地等の他の市区町村長(以下「他の市長等」という。)に対して併せて支援措置の実施を求めるときは、当該他の市長等に申出書の写しを送付し、支援の協力を求めるものとする。
4 市長は、他の市長等が支援措置を決定した者の支援を求められたときは、この要綱に基づく申出がされたものとみなす。この場合において、当該他の市長等が支援の必要性があることを確認したことをもって、第1項に規定する審査を省略し、第2条に規定する要件に該当すると認定することができるものとする。
5 市長は、第1項の規定による審査にあたっては、必要に応じて、警察その他関係機関の意見を聞くものとする。
(支援措置の内容)
第5条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、特別の申出(国又は地方公共団体の機関による職務上の請求をいう。次項において同じ。)がないときは、前条第1項の規定による認定をした者(以下「支援認定者」という。)を除く閲覧の申出とみなし、支援認定者を除いた住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供するものとする。
2 市長は、特別の申出があったときは、閲覧に供するに足る特別な理由があると認められない限り、閲覧に供しない。
3 市長は、支援認定者に係る住民票の写し等及び戸籍の附票の写し等の交付について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 支援認定者本人又は支援認定者と同居する世帯員から請求がなされたときは、第3条第2項に規定する方法に準じて本人確認を行うものとする。ただし、郵便による請求は、本人確認を行うことができないため、原則として応じないものとする。
(2) 代理人から請求がなされたときは、原則として応じないものとする。ただし、特別の必要があると認められる場合には、あらかじめ支援認定者から申出のあった者の請求にのみ応じるものとし、第3条第2項に規定する方法に準じて本人確認を行うものとする。
(3) 加害者が判明しており、当該加害者から請求がなされたときは、不当な目的があるものとして拒否するものとする。ただし、請求事由に特別の必要があると認められる場合には、交付する必要がある機関等から交付請求を受け、加害者の了解を得て交付する必要がある機関等に市長が交付し、加害者に交付せず目的を達成するものとする。
(4) 第三者から請求がなされたときは、加害者が第三者になりすまして行う請求又は加害者が第三者に依頼して行う請求を防ぐため、市長が必要と認める関係書類の写しを添付させ、併せて第3条第2項に規定する本人確認書類の提示を求めるものとする。この場合において、法人等から郵便による請求がなされたときは、契約書等関係文書の写し及び登記簿謄本等を添付させ、併せて法人の所在を確認し、当該法人等の所在地に返送する。
(5) 国又は地方公共団体の機関から請求がなされたときは、その職務上の請求である旨を明らかにするよう求めるものとする。
(6) 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士からその職務上の請求である旨を明らかにして請求がなされたときは、使用目的を明確にさせ、加害者に住所地が伝わらないことを確認するものとする。
(支援措置の期間及び期間延長の申出等)
第6条 支援認定者への支援措置の期間は、第4条第1項の規定による認定をした日から起算して1年とする。
2 市長は、支援措置の延長を望む支援認定者に対して、支援措置の期間の終了日の1か月前から終了日までに申出書の提出を求めるものとする。
3 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、特に必要があると認めるときに限り、延長前の支援措置の期間の終了の日の翌日から起算して1年を超えない範囲内において支援措置を延長する認定を行い、住民基本台帳事務における支援措置延長決定通知書により申出を行った支援認定者に通知するものとする。
(変更の申出)
第7条 市長は、支援認定者が提出した申出書の記載事項に変更が生じたときは、住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(以下「変更申出書」という。)を提出させるものとする。この場合において、市長は、当該変更申出書を提出した者に対し、第3条第2項に規定する方法に準じて本人確認を行うものとする。
2 市長は、前項に規定する変更申出書の提出があったときは、第4条第3項の規定に基づく申出書の写しを送付した他の市長等に対して、住民基本台帳事務における支援措置変更について通知するものとする。
(支援措置の終了)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による支援措置を終了するものとする。
(1) 支援認定者から住民基本台帳事務における支援措置中止申出書の提出があったとき。
(2) 第6条第1項に規定する支援措置の期間を経過し、かつ、同条第2項の規定に基づく期間延長の申出がされなかったとき。
(3) その他支援措置の必要性がなくなったと市長が認めるとき。
2 市長は、前項の規定により支援措置を終了したときは、当該支援認定者に係る他の市長等にその旨を連絡するものとする。
(様式)
第9条 この要綱の施行について、必要な書類及び帳簿等の様式は、別に定める。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年11月21日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第16号)
この要綱は、令和8年3月10日から施行する。