○石狩市地域計画策定検討委員会設置要綱
令和5年9月12日要綱第117号
石狩市地域計画策定検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項に規定する地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)の策定等に向けた協議を行うため、石狩市地域計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域計画の審査、検討及び策定に関すること。
(2) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関等に所属する者をもって組織する。
(1) 石狩市
(2) 石狩市農業委員会
(3) 札幌市農業協同組合
(4) 北石狩農業協同組合
(5) 石狩市農業総合支援センター
(6) 石狩土地改良区
(7) 石狩花畔土地改良区
(8) 石狩農業改良普及センター
(9) 公益財団法人北海道農業公社
(10) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める機関、団体等
一部改正〔令和5年要綱123号〕
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を統括し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員は、会議に出席できないときは、代理人を出席させることができる。
3 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、産業振興部農政課に置く。
一部改正〔令和6年要綱93号〕
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営等について必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年9月13日から施行する。
附 則(令和5年9月13日要綱第123号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第93号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。