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○石狩市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
令和5年7月27日要綱第106号
石狩市医療的ケア児保育支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、人工呼吸器を装着している児童その他日常生活を営むために医療を要する状態にある児童(以下「医療的ケア児」という。)が保育所等の利用を希望する場合に、受入れが可能となるよう、保育所等の体制を整備し、医療的ケア児の地域生活支援の向上を図ることを目的とし、市が補助金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるのものとする。
(補助対象施設)
第2条 この要綱による補助金の対象となる施設は、市内に所在する施設(市が設置したものを除く。)で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 保育所
(2) 保育所型認定こども園又は幼保連携型認定こども園
(3) 地域型保育事業の各事業の用に供する施設
2 この補助金を申請できる者は、前項に掲げる施設を設置又は運営する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 この要綱による補助金の対象となる事業は、多様な保育促進事業の実施について(平成29年4月17日付け雇児発0417第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)の別添3に定める医療的ケア児保育支援事業実施要綱に基づき、民間保育所等が実施する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 看護師等配置事業 看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等、対象児童の医療的ケアに従事する職員を配置し、医療的ケアを実施する事業
(2) 保育士等補助者配置事業 派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助し医療的ケア児の保育を行う保育士等の加配を行う事業
(3) 研修受講支援事業 医療的ケア児の受入れを行う保育所等において、保育士等が認定特定行為業務従事者となるために必要な知識、技能を修得するための研修の他、保育士等及び看護師等が医療的ケア児の保育に必要となる知識及び技術の習得、維持及び向上を図る研修受講を支援する事業
ア 保育士等及び看護師等の研修受講に係る費用の補助
イ 保育士等及び看護師等の研修受講に係る代替職員の配置に要する費用の補助(ただし、子どものための教育・保育給付交付金において給付の対象となる保育士1人当たり年間3日分を除く。)
(4) 備品整備事業 医療的ケア児の受入れを行う保育所等において、医療的ケア児が個別に必要となる備品を整備する事業
2 前項の規定にかかわらず、市が交付する他の補助金等の対象となっている経費については、補助対象としないものとする。
一部改正〔令和6年要綱48号〕
(補助の要件)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、次の各号の要件のいずれも満たさなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りではない。
(1) 各月の初日において、医療的ケア児が1人以上在籍していること。
(2) 前条第1項第1号の事業を実施する場合は、各月の初日において、看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を配置し、対象児童の医療的ケアを実施すること。
(3) 前条第1項第2号の事業を実施する場合は、各月の初日において、派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士等を補助する保育士等を配置し、医療的ケア児の保育を行うこと。
(補助基準額及び補助対象経費)
第5条 補助基準額及び補助対象経費は、保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(平成30年10月17日付け厚生労働省発子1017第5号厚生労働省事務次官通知)の別紙に定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の定めに基づき、別表に定めるところによる。
2 前条に規定する要件を満たさない月があるときは、前項の補助基準額は、別表右欄の額を12で除して得た額に要件を満たした月数を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次の各号を比較していずれか少ない方の額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。ただし、算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の実支出額の合計と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額
(2) 前条の規定により算出した補助基準額
(補助金の申請)
第7条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
2 補助金は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4回に分割して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、補助金を交付することができる。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた補助事業者は、前条に規定する補助金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第10条 補助事業者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、事業完了後速やかに、規則第17条に規定する補助事業等実績報告書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金に係る仕入控除税額があることが確定したとき。
(3) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月27日から施行する。
附 則(令和6年3月25日要綱第48号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

補助対象事業区分

補助対象経費

補助基準額

看護師等配置事業

報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

1施設当たり年額529万円

(看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育士等が医療的ケアを行う場合にあっては、1施設当たり年額495万円)ただし、2名以上の医療的ケア児の受入れが見込まれる保育所等において、看護師等を複数配置している場合は529万円を加算する。(看護師等を配置せず、認定特定行為業務従事者である保育士等を複数配置している場合は495万円を加算する。)

保育士等補助者配置事業


1施設当たり年額2,232千円

研修受講支援事業


1施設当たり年額30万円

備品整備事業


1施設当たり年額10万円

一部改正〔令和6年要綱48号〕



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