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○石狩市特定不妊治療費助成事務取扱要綱
令和5年7月13日要綱第102号
石狩市特定不妊治療費助成事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市特定不妊治療費助成規則(平成28年規則第52号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、石狩市特定不妊治療費助成事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(助成金の額)
第2条 規則第3条の自己負担額には、院外処方に要した費用を含めることができる。この場合において、保険医又は保険医療機関は、次条第1項第1号又は第2項の書類に院外処方の有無について記載するものとする。
一部改正〔令和5年要綱138号〕
(助成の申請)
第3条 規則第4条の市長が必要と認める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第1号様式)その他保険医又は保険医療機関が規則第1条の2の特定不妊治療を実施したこと及びその治療に要した医療費自己負担額を証明する書類
(2) 石狩市特定不妊治療費助成事業調剤等証明書(別記第2号様式)その他薬局等が前条に定める院外処方を実施したこと及びその処方に要した医療費自己負担額を証明する書類
(3) 事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式
(4) 申請する治療期間の初日以降に取得した戸籍証明
(5) 医療保険各法に基づく高額療養費等の支給金額がわかる書類
2 前項第1号の書類は、石狩市先進不妊治療費等助成規則(令和5年規則第52号)第5条の規定に基づく申請と同時に提出する場合は、石狩市先進不妊治療費等助成事務取扱要綱第2条第2項に定める石狩市特定不妊治療費助成事業受診等証明書兼石狩市先進不妊治療費等助成事業受診等証明書をもって代えることができる。
3 第1項第3号の書類は、申請者が事実婚関係にある場合に限り、添付しなければならない。
4 第1項第4号の書類は、申請者が住民基本台帳上で夫婦であることが確認できないときに限り、添付しなければならない。
5 第1項第5号の書類は、申請者が特定不妊治療に要する費用を支払うときに高額療養費等の制度を利用しないで当該費用を支払った場合に限り、添付しなければならない。
6 同一年度内において2回目以降の助成を受けようとする者は、第1項第3号及び第4号の書類について1回目の申請時に提出したものと同じである場合は、第3項及び第4項の規定に関わらず、これらの書類の添付を省略することができる。
一部改正〔令和5年要綱138号〕
附 則
この要綱は、令和5年7月13日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年12月28日要綱第138号)
この要綱は、令和5年12月28日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)(表面)

別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第3条関係)



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