○石狩市保育施設等物価高騰対策支援事業実施要綱
令和5年6月30日要綱第100号
石狩市保育施設等物価高騰対策支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)第4条の特別の定めに当たる国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金)を活用し、給食原材料費や光熱費の物価高騰の影響を受けている保育施設等が安定して事業継続できるよう、必要な経費を支援することで、事業者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により、市長の認可を得て、家庭的保育事業等を行っている事業所(以下「保育施設等」という。)で、令和5年4月1日時点において保育施設等を設置又は管理している者に対し、支援金を支給する。
(支援金の支給等)
第3条 市長は、保育施設等に対し、この要綱の定めるところにより、支援金を支給する。
2 前項の支援金は、
別表の各号に定める額を合計した額を1施設1回に限り支給する。
(支援金の申請)
第4条 支援金の支給を受ける保育施設等は、別に定める日までに、石狩市保育施設等物価高騰対策支援金支給申請書(
別記第1号様式)に、別に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(支援金の支給の決定)
第5条 市長は、前項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、支給の可否を決定し、石狩市保育施設等物価高騰対策支援金支給決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
(支援金の支給)
第6条 申請者が前条による支給決定を受け、支援金を請求しようとするときは、石狩市保育施設等物価高騰対策支援金交付請求書(
別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第7条 支援金の支給の申請をした者は、前項の規定による支給の決定を受けた場合において、支援金の支給の決定の内容に不服があるときは、支給の決定を受けた日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。申請の取下げがあった場合、当該申請に係る支援金の決定は、なかったものとみなす。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、支援金の支給を受けた後に第2条の支給要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支援金の返還を求める。
(受給権の譲渡または担保の禁止)
第9条 支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月4日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 支援金の額 |
給食原材料費 | 7,000円×定員数 |
光熱費 | 5,000円×定員数 |
※定員数は、令和5年4月1日現在の利用定員数とする。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)