○石狩市保育所等熱中症対策事業補助金交付要綱
令和5年5月30日要綱第98号
石狩市保育所等熱中症対策事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、熱中症対策として、保育所等の冷房設備の設置に際し補助金を交付することにより、利用子どもにとっての保育環境の改善を図ることを目的として市が交付する補助金について、保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月7日厚生労働省発子1017第5号厚生労働省事務次官通知)及び
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるのものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要綱による補助金の対象となる事業は、認可保育所等設置支援事業の実施について(平成29年3月31日雇児発0331第30号)の別添5保育環境改善等事業実施要綱に定める事業のうち、熱中症対策事業とする。
(補助基準額及び補助対象経費)
第3条 補助基準額及び補助対象経費は、
別表に定めるところによる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、施設ごとに次の各号を比較していずれか少ない方の額を限度として、予算の範囲内において市長が定める。ただし、算出された施設ごとの算出額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額
(2) 前条の規定により算出した補助基準額
(補助金交付の申請等)
第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、
規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(交付の条件)
第7条 前条による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
2 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(変更等の届出)
第8条 補助事業者が申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに、
規則第17条に規定する補助事業等実績報告書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月4日から施行する。
別表(第3条関係)
補助基準額 | 対象経費 |
1施設当たり 1,029,000円以内 | 熱中症対策事業を実施するために必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費 |