○石狩市予防接種健康被害救済措置事務取扱要綱
令和5年4月1日要綱第96号
石狩市予防接種健康被害救済措置事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき本市が実施した予防接種により健康被害を受けた者に対する、法第15条第1項の規定による救済措置としての給付(以下「給付」という。)に関し、法その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 給付の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市の住民基本台帳に記録されている間に、法第5条又は第6条に基づいて行われた予防接種を受けた者で、その者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したもの
(2) 戸籍又は住民票に記載のない者その他の住民基本台帳に記録されていないやむを得ない事情があると市長が認めた者で法第5条又は第6条に基づいて行われた予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したもの
(給付の範囲)
第3条 給付の範囲は、法第16条に基づき、次に掲げるものとする。
(1) 医療費及び医療手当
(2) 障害児養育年金
(3) 障害年金
(4) 死亡一時金
(5) 遺族年金又は遺族一時金
(6) 葬祭料
(給付額及び支給期間)
第4条 給付の額及び支給期間は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)で定めるところによる。
(支給の決定)
第5条 市長は、法第15条第1項に基づく厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、その結果について、予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(
別記第1号様式)により対象者に通知するとともに、請求内容を適当と認めたときは、給付金を支給するものとする。
(手帳の交付)
第6条 市長は厚生労働大臣から予防接種被害者健康手帳の送付を受けたときは、対象者に手帳を交付するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月28日要綱第62号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和7年要綱62号〕