○石狩市特別高圧共同受電事業者省エネ対策支援交付金交付要綱
令和5年7月5日要綱第92号
石狩市特別高圧共同受電事業者省エネ対策支援交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰の影響を受けた市内の特別高圧電力により共同受電事業を行う中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「事業者」という。)の負担軽減を図るとともに、脱炭素への取組を促進するため、省エネルギーに資する設備の導入及び更新に要する経費を事業者に交付金として交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、省エネルギーに資する設備の導入及び更新を実施する事業者に対し交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の対象経費は、事業者が行う設備の導入及び更新に要する経費に必要な経費とし、交付金の交付金額は、予算の範囲内で定める。
(交付申請)
第4条 事業者は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに補助金等交付決定通知書により前条の事業者の代表者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 交付金の交付の決定を受けた事業者の代表者は、当該年度の事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第7条 市長は、交付金の交付の決定を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められたとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月5日から施行する。