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令和8年3月31日 廃止

○防災浜リュック事業補助金交付要綱
令和5年7月4日要綱第91号
防災浜リュック事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜益区民が災害時に避難所まで安全に避難するために必要となる携行品を配布し、防災への備えや助け合いの意識高揚を図ることを目的に、浜益区自治会連合会(以下「連合会」という。)が行う防災浜リュック事業に対し、その経費の一部を防災浜リュック事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、石狩市補助金等交付規則(平成17年規則第3号)及び地域自治区振興補助金要綱(平成17年要綱第145号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、連合会の長に対し交付する。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費は、連合会が行う防災浜リュック事業に要する経費とし、その補助金の額は、予算の範囲内において定めるところによる。
(交付申請)
第4条 連合会の長は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付金申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額予算調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算調書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により連合会の長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 連合会の長は、当該年度の事業が完了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 市長は連合会の長が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月4日から施行する。
附 則(令和8年1月27日要綱第27号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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