○石狩市テレビ難視聴解消施設整備事業補助金交付要綱
令和5年7月4日要綱第90号
石狩市テレビ難視聴解消施設整備事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地上デジタルテレビ放送共同受信施設の整備を行う共聴組合に対する補助金の交付に関し、石狩市補助金等交付規則(平成17年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 共聴組合 山間地等地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の難視聴解消を目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体をいう。
(2) 共聴施設 共聴組合が所有する地上デジタルテレビ放送受信施設をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は共聴施設を改修する共聴組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、共聴施設の長寿命化に必要な調査設計及び改修に係る経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、総事業費から市長が別に定める共聴組合の組合員等が負担する自己負担金の総額を減じた額とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする共聴組合は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 改修(調査設計)概要書
(2) 見積書
(3) 共聴組合規約
(4) 位置図
(5) 線路図
(6) ブロックダイヤグラム
(7) その他必要な書類
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条の添付書類に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 施設整備改修代金等の請求書又は領収書の写し
(2) 共聴施設等の完成写真
(3) その他必要な書類
(財産の管理)
第8条 補助事業者は、この要綱によって改修した共聴施設を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図らなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年7月4日から施行する。