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○石狩市国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
令和5年6月29日要綱第89号
石狩市国民健康保険一部負担金減免等実施要綱
石狩市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱(平成19年要綱第122号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づく一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)に関し、法及び石狩市国民健康保険事業規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準額 生活保護法第11条第1項1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した需要の額の合計額に1000分の1155を乗じた額をいう。
(減免等の対象)
第3条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、当該世帯について、次の各号のいずれかに該当したことにより収入が減少し、その生活が著しく困難となり、保険医療機関等に一部負担金を支払うことができない場合において必要と認めるときは、世帯主からの申請により、国民健康保険の被保険者である当該世帯主又は世帯員(以下「世帯主又は世帯員」という。)に対し原則として3か月以内の期間において一部負担金を免除又は減額することができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 市長は、世帯主が、当該世帯について、前項各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となり一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、世帯主からの申請により、世帯主又は世帯員に対し6か月(ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、市長は、猶予期間終了後に、世帯主又は世帯員の保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接徴収するものとする。
一部改正〔令和6年要綱109号〕
(申請)
第4条 世帯主が規則第19条第1項及び前条に規定する申請をするときは、一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に必要事項を記載し、その理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、前条第2項のうち急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者に係る徴収猶予については、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出すれば差し支えないものとする。
2 前項の規定における理由を証明する書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 収入申告書(別記第2号様式)及び給与明細書、源泉徴収票、年金支払通知書等収入状況を確認できるもの
(2) 医師の意見書(別記第3号様式
(3) 罹災証明書、破産証明書、離職証明書、雇用保険受給資格証等収入減少が生じた事実を確認できるもの
(4) 預金通帳の写し及び金融機関等への調査同意書
(5) その他市長が必要と認めた書類
一部改正〔令和6年要綱109号〕
(審査)
第5条 市長は、前条の申請書及び添付書類の提出を受けたときは、その内容が事実と相違ないかを調査するものとする。この場合において、必要と認めるときは法第113条の規定に基づき、当該世帯主又は世帯員に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
2 市長は、世帯主又は世帯員が非協力的又は消極的であって事実の確認が困難である場合は、申請を却下することができる。
(認定)
第6条 第3条第1項各号の事由による収入減少の認定は、申請があった月以降の当該世帯主及び国民健康保険に加入している世帯員(以下「世帯主等」という。)の3か月の収入見込月額平均と、前年同時期の3か月の収入月額平均を比較して行うものとする。
2 第3条第1項各号の事由による生活困難の認定は原則として、当該世帯主等の収入見込月額が基準額以下の世帯で、かつ、当該世帯主等の預貯金合計額が基準額の3か月分以下である世帯に対して行うものとする。
(減免等の決定基準)
第7条 減免等の決定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 免除 世帯主等の収入見込月額が基準額以下、かつ、世帯主等の預貯金合計額が基準額以下である世帯
(2) 減額 世帯主等の収入見込月額が基準額以下、かつ、世帯主等の預貯金合計額が基準額の2か月分以下である世帯
(3) 徴収猶予 前2号には該当しないが、一部負担金の支払が極めて困難と認められる世帯
2 前項第2号の規定により適用する一部負担金の減額割合は、5割とする。
(減免等の対象となる診療及び期間)
第8条 減免等の対象となる診療は、入院療養とする。
2 減免期間は、療養に要する期間を考慮して3か月までを標準とする。ただし、市長が必要と認めるときは、3か月を超える減免期間とすることができる。
3 世帯主は、承認期間を超えても引き続き減免の措置が必要な場合は、新たに申請しなければならない。この場合において、当該世帯主は、原則として減免を必要とする療養の開始前に申請するものとする。
4 市長は、前項の申請があったときは、減免等の判断を改めて行うものとする。
(減免等証明書の交付)
第9条 市長は、一部負担金の減免等を決定するときは、一部負担金減免等決定通知書(別記第4号様式)と併せて一部負担金減免等証明書(別記第5号様式)を作成して世帯主に交付し、一部負担金の減免等の申請を却下するときは、一部負担金減免等申請却下通知書(別記第6号様式)を世帯主に交付する。
2 減免等の対象となった被保険者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、前項に定める一部負担金減免等証明書を当該保険医療機関等に提示するものとする。
3 市長は、一部負担金の減免等を決定した後も、第4条第2項第1号に掲げる収入状況を確認できるものなどの提出を世帯主へ求めるなどして、減免等対象期間に係る当該世帯の生活状況を把握しなければならない。
(福祉部局との連携)
第10条 市長は、一部負担金の減免等の措置を受けた世帯(以下「減免等対象世帯」という。)の療養に要する期間が長期に及ぶ場合は、当該世帯の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な他法他施策の利用が可能となるよう、生活保護担当など福祉部局との連携を図るものとする。
(減免等の取消し)
第11条 市長は、減免等対象世帯について次の各号のいずれかに該当する場合は、減免等を取り消し、減免した一部負担金の返還を直ちに世帯主へ命じるものとする。
(1) 偽りの申請その他不正行為により、一部負担金の減免等を受けたとき。
(2) 世帯の収入状況その他の事情の変化により、一部負担金の減免等が不適当と認められるに至ったとき。
2 市長は、減免等対象世帯が前項各号の規定に該当するものとして減免等の取消しを行う必要があるときは、あらかじめ当該世帯の世帯主等から事情を聴取する。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りではない。
3 市長は、第1項に規定する減免等の取消しを決定したときは、当該世帯主及び関係保険医療機関等に対して一部負担金減免等取消通知書(別記第7号様式)をもって通知するとともに、当該取消しの日の前日までの間に、支払を免れ又は猶予された一部負担金の額を同時に世帯主から徴収する。
(償還払いの取扱い)
第12条 一部負担金の減免等における償還払いは、保険者がやむを得ないと認めた場合に限り行うものとする。この場合において、償還払いを受けようとする世帯主は、一部負担金償還払申請書(別記第8号様式)に必要事項を記載し、保険医療機関等の領収書を添付して市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容が事実と相違ないかを調査するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは法第113条の規定に基づき、当該世帯主又は世帯員に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員をして質問させることができる。
3 市長は、前2項の規定により償還払いの決定を行ったときは、一部負担金償還払決定通知書(別記第9号様式)を作成し、当該世帯主に交付する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の石狩市国民健康保険一部負担金の減免又は徴収猶予の取扱要綱の規定に基づいてされた申請に係る一部負担金の減免又は徴収猶予については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月2日要綱第109号)
この要綱は、令和6年9月2日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)

別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
別記第7号様式(第11条関係)
別記第8号様式(第12条関係)
別記第9号様式(第12条関係)



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