○石狩市個人情報保護事務取扱要綱
令和5年3月31日要綱第87号
石狩市個人情報保護事務取扱要綱
石狩市個人情報保護事務取扱要綱(平成11年要綱第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 個人情報ファイル簿(第4条―第6条)
第3章 開示請求(第7条―第18条)
第4章 訂正請求(第19条―第29条)
第5章 利用停止請求(第30条―第38条)
第6章 審査請求の取扱い(第39条―第44条)
第7章 公表(第45条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(個人情報保護に関する事務分担)
第3条 個人情報保護に関する事務については、総務課(個人情報保護に関する事務を所掌する課)と所管課(個人情報取扱事務を行っている課)においては、概ね次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 総務課
ア 個人情報保護に係る本市の施策についての一般的な案内及び相談に関すること。
イ 次条第1項に規定する個人情報ファイル簿(単票)の受付及び閲覧又は公表に関すること。
ウ 開示請求、訂正請求及び利用停止請求(以下「開示請求等」という。)の受付に関すること。
エ 開示請求等に係る事務の所管課との連絡調整に関すること。
オ 保有個人情報の開示の実施に関すること。
カ 写しの交付(電磁的記録にあっては、
細則第10条に規定する方法を含む。以下同じ。)に要する費用の徴収に関すること。
キ 審査請求の相談に応じ、所管課との連絡をとること。
ク 個人情報保護制度の運用状況の公表に関すること。
ケ その他個人情報の保護に関し、他に属しない事務を行うこと。
(2) 所管課
ア 所管課が取り扱う個人情報についての相談に関すること。
イ 開示請求等があった場合の保有個人情報の検索に関すること。
ウ 開示請求等に対する決定及び通知に関すること。
エ 保有個人情報の開示の実施に関すること。
オ 写しの交付に要する費用の徴収に関すること。
カ 所管課が取り扱う個人情報に関する苦情の処理に関すること。
キ 指定管理者(関係する所管課のみ)との連絡・調整等に関すること。
ク 審査請求の受付に関すること。
ケ 審査会への諮問に関すること。
コ 審査請求に対する裁決に関すること。
第2章 個人情報ファイル簿
(個人情報ファイル簿(単票)の作成及び公表)
第4条 所管課は、法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿(単票)(
細則別記第1号様式。以下「ファイル簿」という。)を作成した場合は、総務課に提出するものとする。
2 総務課は、ファイル簿が提出された場合(次条第1項の規定により、記載事項を変更したファイル簿が提出された場合を含む。)は、記載事項を確認し、必要に応じて所管課と協議するものとする。
3 総務課は、前項の規定による確認及び所管課との協議が終了した場合(次条第1項の規定により、記載事項を変更したファイル簿が提出された場合を含む。)は、石狩市ホームページにこれを掲載して公表するとともに、情報公開コーナーに備え置いて一般の閲覧に供するものとする。
(ファイル簿に係る記載事項の変更又は削除の届出)
第5条 所管課は、個人情報ファイルの記録項目等を変更したことにより公表等されたファイル簿の記載事項を変更しようとする場合は、速やかに個人情報ファイル簿(単票)の変更届出書(
別記第1号様式)を総務課に提出するものとする。この場合において、所管課は、記載事項を変更したファイル簿を添付するものとする。
2 所管課は、個人情報ファイルを保有しなくなったこと等によりファイル簿を削除しようとする場合は、速やかに個人情報ファイル簿(単票)の削除届出書(
別記第2号様式)を総務課に提出するものとする。
(ファイル簿の削除)
第6条 総務課は前条第2項の規定により、個人情報ファイル簿(単票)の削除届出書が提出された場合は、記載事項を確認し、必要に応じて所管課と協議するものとする。
2 総務課は、前項の規定による確認及び所管課との協議が終了した場合は、石狩市ホームページに掲載して公表したもの及び一般の閲覧に供したものについて内容を更新するものとする。
第3章 開示請求
(開示請求の相談等)
第7条 総務課及び所管課は、開示請求に係る相談に応じるものとする。また、所管課において開示請求の手続をとるまでもなく開示することができる保有個人情報又は法第124条その他法令の規定により法に基づく開示請求ができない保有個人情報については、総務課は所管課を案内する等の対応を行い、所管課において適切に対応するものとする。
(開示請求者が本人又は代理人であることを確認するための書類)
第8条 開示請求をする者(以下「開示請求者」という。)が当該開示請求に係る保有個人情報の本人であること(法第76条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること。次項において同じ。)の確認は、令第22条第1項各号に掲げる書類のいずれかにより行うものとする。
2 令第22条第1項第2号に規定する当該開示請求者が本人であることを確認するため市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 令第22条第1項第1号に規定する書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換書類
(2) 厚生年金手帳、船員保険年金手帳及び共済組合年金証書その他の公的年金の受給資格者であることを証する書類
(3) 旅券
(4) 外国政府が発行する外国旅券
(5) 印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑
(6) 運転経歴証明書
(7) 船員手帳
(8) 海技免状
(9) 小型船舶操縦免許証
(10) 無線従事者免許証
(11) 電気工事士免状
(12) 調理師免許証
(13) 猟銃・空気銃所持許可証
(14) 身体障害者手帳
(15) 療育手帳
(16) 学生証
(17) り災証明書
(18) 健康保険その他の医療保険の資格確認書
3 令第22条第2項第2号に規定する開示請求者が同令第22条第2項第1号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして市長が適当と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 在外公館の発行する在留証明
(2) 保有個人情報開示請求書(
細則別記第2号様式。以下「開示請求書」という。)に記載された氏名及び住所又は居所が明示された電気、ガス、水道等の公共料金に関して郵送された郵便物
(3) 開示請求者が所在している施設の管理者が発行した居住証明書や宿泊証明書
4 開示請求者が本人の委任による代理人であることの確認は、令第22条第3項に規定する書類により行うほか、本人への電話での確認その他の方法により慎重に行うものとする。
一部改正〔令和6年要綱134号〕
(保有個人情報の特定)
第9条 総務課の職員は、開示請求に係る保有個人情報の特定に当たっては、開示請求をしようとする者から必要な事項を十分聴き取りながら、ファイル簿等を用いて検索し、かつ、所管課の職員と電話等により十分連絡をとり、保有個人情報の特定に努めるものとする。
(開示請求書の受付)
第10条 総務課の職員は、開示請求をしようとする者に対し、開示請求書に必要事項を記載して総務課に提出するよう求めるものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。
2 総務課の職員は、開示請求書の必要事項が全て記入されており、不明確な箇所等がないことを確認した後、これを受け付けるとともに、副本1通を開示請求者に交付するものとする。
3 前項の場合において、当該開示請求書に空欄、不明瞭な箇所等があるときは、開示請求者に対してそれらを補正するよう求め、これが補正されたことを確認後に受け付けるものとする。
4 総務課の職員は、開示請求を受け付けた場合は、開示請求者に対して次の事項を説明するものとする。
(1) 保有個人情報の開示は、原則として、開示請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に所管課が開示をするか否かの決定を行い、その後に実施するものであること。
(2) 決定期間は、やむを得ない理由があるとき、又は開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるときは、延長する場合があること。
(3) 開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が含まれている場合は、当該第三者の意見を聴くことがあること。
(4) 決定の内容については、所管課が決定後速やかに通知すること。
(5) 第15条第1項ただし書に該当する場合を除き、前号の通知があった日から30日以内に、求める開示の実施の方法等を保有個人情報開示実施方法等申出書(
細則別記第14号様式。以下「実施申出書」という。)により申し出る必要があること。ただし、30日以内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、当該理由がやんだ後、速やかに当該申出をすること。
(6) 写しの交付を受ける場合は、その作成に要する費用を負担しなければならないこと。
5 総務課の職員は、受け付けた開示請求書の正本を直ちに所管課に送付し、副本1通を保管するものとする。
(送付による開示請求の取扱い)
第11条 総務課の職員は、開示請求書が送付された場合は、本人又は法定代理人若しくは本人の委任による代理人であることを証明する書類が添付されており、かつ、開示請求書の必要事項が全て記入されていることを確認した後、これを受け付けるとともに、副本1通を開示請求者に送付するものとする。なお、国からの通知に基づき、ファクシミリ、メールによる提出は、本人確認が困難なことから、認めていない。
2 前項の開示請求書に必要事項の記入漏れ、不明確な箇所等がある場合で、記入・明記等すべき事項が軽微なものであるときは、開示請求者の了解を得て総務課の職員が当該事項を記載することができるものとする。
3 開示請求者が本人又は本人の代理人であることの確認は、令第22条第2項及び第3項に規定する書類により行うほか、電話での確認その他の方法により慎重に行うものとする。
(開示決定等の期限の起算日)
第12条 条例第4条第1項に規定する開示請求があった日は、総務課又は所管課の窓口に開示請求書が到達した日をいう。
(開示・不開示の決定)
第13条 所管課は、保有個人情報の開示又は不開示の判断をするに当たっては、統一的な運用を行うため、開示請求書の送付を受けた後、速やかに総務課と協議するものとする。
2 所管課は、保有個人情報の開示又は不開示の決定(法第82条各項の決定をいう。以下「開示決定等」という。)について起案し、当該起案文書を総務課に合議しなければならない。
3 所管課は、開示請求があった日の翌日から起算して14日又は44日以内に開示決定等をすることができないため、開示請求者に対して保有個人情報開示決定等期間延長通知書(
細則別記第7号様式)又は保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(
細則別記第8号様式)により通知した場合は、その写しを総務課に送付しなければならない。
(決定通知書)
第14条 保有個人情報開示決定通知書(
細則別記第3号様式。以下「開示決定通知書」という。)、保有個人情報一部開示決定通知書(
細則別記第4号様式。以下「一部開示決定通知書」という。)、保有個人情報不開示決定通知書(
細則別記第5号様式)及び保有個人情報不開示(開示請求拒否)決定通知書(
細則別記第6号様式)(以下この項において「不開示決定通知書」という。)の記載は、次のとおり行うものとする。
(1) 開示決定通知書
ア 「開示する保有個人情報」の欄には、開示請求書に記載された「開示を請求する保有個人情報」により特定し、開示決定を行った保有個人情報の名称等を正確に記載する。
イ 「開示する保有個人情報の利用目的」の欄には、法第61条第1項に規定する利用目的を記載する。
ウ 「開示の実施の方法等」の欄には、令第24条(第1項第4号を除く。)に規定する事項を記載する。
(2) 一部開示決定通知書
ア 前号アからウまでの事項を記載する。
イ 「不開示とした部分とその理由」の欄には、不開示とした部分とその理由をできる限り具体的に記載する。
(3) 不開示決定通知書
ア 「開示請求に係る保有個人情報の名称等」の欄には、開示請求書に記載された「開示を請求する保有個人情報」により特定し、不開示決定を行った保有個人情報の名称等を正確に記載する。
イ 「開示しないこととした理由(保有個人情報の存否を明らかにしない理由)」の欄には、その理由をできる限り具体的に記載する。
2 所管課は、開示決定等をしたときは、速やかに当該決定に係る通知書を開示請求者に送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。
(開示の実施)
第15条 保有個人情報の開示は、開示決定通知書又は一部開示決定通知書(以下「開示決定通知書等」という。)による通知があった日の翌日から起算して30日以内に開示請求者から実施申出書による申出があった場合に実施する。ただし、所管課が開示決定通知書等により通知する前に開示請求者との間で開示の実施方法等の協議を行い、これらについて開示請求者との間で合意し、当該開示決定通知書等に合意した開示の実施方法等を記載して通知した場合又は令第26条第2項の規定に該当する場合は、実施申出書による申出は、することを要しない。
2 前項本文に定める期間内に実施申出書による申出をすることができないことについて正当な理由があるときは、開示請求者は、当該理由がやんだ後、速やかに当該申出をするものとする。
3 保有個人情報の開示は、あらかじめ指定した日時及び場所において実施するものとする。
4 開示請求者から開示決定通知書等により指定した日時に来庁できない旨の連絡があった場合は、所管課の職員は、開示請求者及び総務課の職員と調整の上、別の日時を指定し、実施するものとする。この場合、新たに指定した日時についての通知はしないものとする。
5 総務課又は所管課の職員は、保有個人情報の開示を実施するに当たり、開示請求者に対し、第8条第1項の規定による確認の方法と同様の方法により、開示請求者本人又は代理人であることの確認を行うものとする。
6 所管課の職員は、原則として開示に立ち会い、必要に応じて開示決定等の内容について説明するものとする。
7 写しの交付は、総務課又は所管課の職員が開示請求者に対し写しの作成を必要とする箇所を確認し、当該写しの作成に係る費用を徴収した後に実施する。
8 総務課又は所管課の職員は、写しを送付するときは、写しの作成に要する費用及び送付に要する費用を
細則第11条に規定する方法により納付されたことを確認した後、開示請求者に当該写しを送付するものとする。
(開示の方法)
第16条 文書又は図画に記録されている保有個人情報の閲覧については、これらの原本を閲覧に供することにより行うものとする。ただし、法第87条第1項ただし書の規定に該当するときは、あらかじめ所管課が作成したその写しを閲覧に供することにより行うものとする。
(一部開示の方法)
第17条 保有個人情報の一部を開示する場合は、次の方法により行うものとする。
(1) 不開示情報とそれ以外の情報とが別ページ又は同一ページに記録されているときは、当該不開示情報部分を黒く覆って複写したものを開示する。
(2) 前号に定める方法によることができないときは、その他可能な方法により開示する。
2 前項の場合において、保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合であって、不開示情報とそれ以外の情報とを適当な方法により容易に区分できるときは、不開示情報が記録されている部分について閲覧又は視聴ができない措置を講ずることにより開示する。
(開示請求に係る事案の移送の方法)
第18条 法第85条第1項の規定により事案の移送が必要と認める場合には、総務課は、他の行政機関の長等の協議先窓口と事案の移送について協議するものとする。
2 所管課は、事案を移送する場合には、他の行政機関の長等に対して、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体行政文書の名称、請求者の氏名等を記載した書面に、必要な資料を添付して行うものとする。
3 前項の規定により他の行政機関の長等に対して事案を移送した場合には、所管課は、直ちに、開示請求者に対して、保有個人情報開示請求事案移送通知書(
細則別記第9号様式)により通知するものとする。
第4章 訂正請求
(訂正請求の相談等)
第19条 総務課及び所管課は、訂正請求に係る相談に応じるものとする。また、所管課において訂正請求の手続をとるまでもなく訂正できる保有個人情報又は法第124条その他法令の規定により法に基づく訂正請求ができない保有個人情報については、総務課は所管課を案内する等の対応を行い、所管課において適切に対応するものとする。
(訂正請求者が本人又は代理人であることを確認するための書類)
第20条 第8条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第1項中「第76条第2項」とあるのは「第90条第2項」と、「第22条第1項各号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項各号」と、第8条第2項各号列記以外の部分中「第22条第1項第2号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項第2号」と、第8条第2項第1号中「第22条第1項第1号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項第1号」と、第8条第3項各号列記以外の部分中「第22条第2項第2号」とあるのは「第29条において準用する第22条第2項第2号」と、第8条第3項第2号中「保有個人情報開示請求書(細則別記第2号様式。以下「開示請求書」」とあるのは「保有個人情報訂正請求書(細則別記第15号様式。以下「訂正請求書」」と、同条第4項中「第22条第3項」とあるのは「第29条において準用する第22条第3項」と読み替えるものとする。
(訂正請求について保有個人情報の開示を受けていることの確認)
第21条 総務課の職員は、訂正請求に係る保有個人情報が法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報であること及び当該訂正請求が同条第3項に規定する期限内に行われていることについて訂正請求をする者(以下「訂正請求者」という。)が持参する開示決定通知書等又は所管課の開示の決定に係る起案文書等により、確認するものとする。
(訂正請求書の受付)
第22条 総務課の職員は、訂正請求をしようとする者に対し、訂正請求書に必要事項を記載して総務課に提出するよう求めるものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。
2 総務課の職員は、訂正請求書の必要事項が全て記入されており、不明確な箇所等がないことを確認した後、これを受け付けるとともに、副本1通を訂正請求者に交付するものとする。
3 前項の場合において、当該訂正請求書に空欄、不明瞭な箇所等があるときは、訂正請求者に対してそれらを補正するよう求め、これが補正されたことを確認後に受け付けるものとする。
4 総務課の職員は、訂正請求を受け付けた場合は、訂正請求者に対して次の事項を説明するものとする。
(1) 保有個人情報の訂正は、原則として、訂正請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に所管課が訂正をするか否かの決定を行い、その後に実施するものであること。
(2) 決定期間は、やむを得ない理由があるとき、又は訂正決定等に特に長期間を要するときは、延長する場合があること。
(3) 決定の内容については、所管課が決定後速やかに通知すること。
(4) 保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、所管課が速やかに訂正を行うこと。
5 総務課の職員は、受け付けた訂正請求書の正本を直ちに所管課に送付し、副本1通を保管するものとする。
(送付による訂正請求の取扱い)
第23条 第11条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第22条第2項及び第3項」とあるのは「第29条において準用する第22条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
(訂正決定等の期限の起算日)
第24条 第12条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において「条例第4条第1項」とあるのは「法第94条第1項」と読み替えるものとする。
(訂正・訂正をしない旨の決定)
第25条 所管課は、保有個人情報の訂正又は訂正をしない旨の判断をするに当たっては、統一的な運用を行うため、訂正請求書の送付を受けた後、速やかに総務課と協議するものとする。
2 所管課は、保有個人情報の訂正又は訂正をしない旨の決定(法第93条各項の決定をいう。以下「訂正決定等」という。)について起案し、総務課がその必要がないと認めるときを除き、当該起案文書を総務課に合議しなければならない。
3 所管課は、訂正請求があった日の翌日から起算して30日又は60日以内に訂正決定等をすることができないため、訂正請求者に対して保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(
細則別記第18号様式)又は保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(
細則別記第19号様式)により通知した場合は、その写しを総務課に送付しなければならない。
(保有個人情報の訂正)
第26条 所管課は、保有個人情報の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂正請求に係る保有個人情報を訂正するものとする。
2 保有個人情報の訂正は、次に掲げるもののほか、保有個人情報の内容及び記録媒体の種類、性質に応じ適切な方法により行うものとする。
(1) 誤った保有個人情報を完全に消去した上で、事実に合致した保有個人情報を新たに記録する。
(2) 誤った保有個人情報が記録された部分を二重線で抹消し、余白に事実に合致した保有個人情報を記載する。
(3) 記録された保有個人情報が誤っている旨及び事実に合致した保有個人情報を余白等に記載する。
(訂正・訂正をしない旨の決定通知書の送付)
第27条 所管課は、訂正決定等をしたときは、速やかに保有個人情報訂正決定通知書(
細則別記第16号様式)又は保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(
細則別記第17号様式)を訂正請求者に送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の方法)
第28条 第18条の規定は、訂正請求に係る事案の移送について準用する。この場合において、同条第1項中「第85条第1項」とあるのは「第96条第1項」と、第18条第2項中「開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体行政文書の名称、請求者の氏名等」とあるのは「訂正請求に係る保有個人情報の名称等」と、同条第3項中「保有個人情報開示請求事案移送通知書(細則別記第9号様式)」とあるのは「保有個人情報訂正請求事案移送通知書(細則別記第20号様式)」と読み替えるものとする。
(訂正内容の通知)
第29条 所管課は、保有個人情報の訂正をしたときは、必要に応じ、当該保有個人情報の提供先に対して、遅滞なく、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(
細則別記第21号様式)を送付するものとする。
第5章 利用停止請求
(利用停止請求の相談等)
第30条 総務課及び所管課は、利用停止請求に係る相談に応じるものとする。また、所管課が利用停止請求の手続をとるまでもなく利用停止できる保有個人情報又は法第124条その他法令の規定により法に基づく利用停止請求ができない保有個人情報については、総務課は所管課を案内する等の対応を行い、所管課において適切に対応するものとする。
(利用停止請求者が本人又は代理人であることを確認するための書類)
第31条 第8条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第1項中「第76条第2項」とあるのは「第98条第2項」と、「第22条第1項各号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項各号」と、第8条第2項各号列記以外の部分中「第22条第1項第2号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項第2号」と、第8条第2項第1号中「第22条第1項第1号」とあるのは「第29条において準用する第22条第1項第1号」と、第8条第3項各号列記以外の部分中「第22条第2項第2号」とあるのは「第29条において準用する第22条第2項第2号」と、「第8条第3項第2号中「保有個人情報開示請求書(細則別記第2号様式。以下「開示請求書」」とあるのは「保有個人情報利用停止請求書(細則別記第22号様式。以下「利用停止請求書」」と、同条第4項中「第22条第3項」とあるのは「第29条において準用する第22条第3項」と読み替えるものとする。
(利用停止請求について保有個人情報の開示を受けていることの確認)
第32条 総務課の職員は、利用停止請求に係る保有個人情報が法第90条第1項各号に掲げる保有個人情報であること及び法第98条第3項に規定する期限内に行われていることについて利用停止請求をする者(以下「利用停止請求者」という。)が持参する開示決定通知書等又は所管課の開示の決定に係る起案文書等により、確認するものとする。
(利用停止請求書の受付)
第33条 総務課の職員は、利用停止請求をしようとする者に対し、利用停止請求書に必要事項を記載して総務課に提出するよう求めるものとする。ただし、必要事項が明記されているときは、別の様式により請求することを妨げない。
2 総務課の職員は、利用停止請求書の必要事項が全て記入されており、不明確な箇所等がないことを確認した後、これを受け付けるとともに、副本1通を訂正請求者に交付するものとする。
3 前項の場合において、当該利用停止請求書に空欄、不明瞭な箇所等があるときは、利用停止請求者に対してそれらを補正するよう求め、これが補正されたことを確認後に受け付けるものとする。
4 総務課の職員は、利用停止請求を受け付けた場合は、利用停止請求者に対して次の事項を説明するものとする。
(1) 保有個人情報の利用停止は、原則として、利用停止請求書を受け付けた日の翌日から起算して30日以内に所管課が利用停止をするか否かの決定を行い、その後に実施するものであること。
(2) 決定期間は、やむを得ない理由があるとき、又は利用停止決定等に特に長期間を要するときは、延長する場合があること。
(3) 決定の内容については、所管課が決定後速やかに通知すること。
(4) 保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、所管課が速やかに利用停止を行うこと。
5 総務課の職員は、受け付けた利用停止請求書の正本を直ちに所管課に送付し、副本1通を保管するものとする。
(送付による利用停止請求の取扱い)
第34条 第11条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条第3項中「第22条第2項及び第3項」とあるのは「第29条において準用する第22条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。
(利用停止決定等の期限の起算日)
第35条 第12条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において「条例第4条第1項」とあるのは「法第102条第1項」と読み替えるものとする。
(利用停止・利用停止をしない旨の決定)
第36条 所管課は、保有個人情報の利用停止又は利用停止をしない旨の判断をするに当たっては、統一的な運用を行うため、利用停止請求書の送付を受けた後、速やかに総務課と協議するものとする。
2 所管課は、保有個人情報の利用停止又は利用停止をしない旨の決定(法第101条各項の決定をいう。以下「利用停止決定等」という。)について起案し、総務課がその必要がないと認めるときを除き、当該起案文書を総務課に合議しなければならない。
3 所管課は、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日又は60日以内に利用停止決定等をすることができないため、利用停止請求者に対して保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(
細則別記第25号様式)又は保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(
細則別記第26号様式)により通知した場合は、その写しを総務課に送付しなければならない。
(保有個人情報の利用停止)
第37条 所管課は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定をしたときは、速やかに利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止するものとする。
2 保有個人情報の利用停止は、石狩市情報セキュリティ対策ガイドラインに従い保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、保有個人情報の内容及び記録媒体の種類、性質に応じ適切な方法により行うものとする。
(利用停止・利用停止をしない旨の決定通知書の送付)
第38条 所管課は、利用停止決定等をしたときは、速やかに保有個人情報利用停止決定通知書(
細則別記第23号様式)又は保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(
細則別記第24号様式)を利用停止請求者に送付するとともに、その写しを総務課に送付するものとする。
第6章 審査請求の取扱い
(審査請求書の受付)
第39条 総務課は、開示決定等について、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求があったときは、これを受け付け、受け付けた審査請求書の正本を直ちに所管課に送付し、副本1通を保管するものとする。
(審査請求に係る検討等)
第40条 所管課は、審査請求に係る開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等が妥当であるかについて、総務課と協議の上、検討を行うものとする。
2 所管課は、前項の検討を行った結果、当該審査請求に係る開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等を取り消し、又は変更して、当該審査請求に係る請求の全部を認容する場合(法第86条第3項の規定により第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出している場合を除く。)は、当該審査請求に対する裁決に係る起案文書を総務課に合議しなければならない。
3 所管課は、第1項に定める検討等を行った結果、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項各号のいずれにも該当しないと認められる場合は、同項に基づき石狩市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。
4 前項の規定による諮問は、特段の事情がない限り、遅くとも審査請求の受付日の翌日から起算して60日以内に行うものとする。ただし、次に掲げる日数は、当該期間に算入しない。
(1) 審査請求書の補正を求めた場合にあっては、その補正に要した日数
(2) 法第106条第2項において読み替えて適用する行政不服審査法第29条から第39条までに定める手続に要した日数。
(審査会への諮問等)
第41条 審査会への諮問に係る起案は、所管課が行うものとする。この場合において、所管課は、当該起案文書を総務課に合議しなければならない。
2 所管課は、審査会に諮問をした後、速やかに法第105条第3項において準用する同条第2項各号に掲げる者に対し、諮問をした旨を審査会諮問通知書(
細則別記第27号様式)により通知するものとする。
(審査会への保有個人情報の提示等)
(答申に係る裁決)
第43条 所管課は、審査会から答申を受けたときは、審査請求に対する裁決について起案し、当該起案文書を総務課に合議しなければならない。
2 前項の規定による裁決は、特段の事情がない限り、遅くとも答申の受理日の翌日から起算して30日以内に行うように努めるものとする。
(決定等の取扱い)
第44条 所管課は、裁決に係る書面を遅滞なく当該審査請求人に対し送付するとともに、その写しを総務課に送付しなければならない。
2 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報の開示決定等に関する審査請求について、法第107条第1項各号に該当する裁決があった場合において、所管課がこれに基づき当該保有個人情報を開示しようとするときは、所管課は、当該裁決後直ちに同項において準用する法第86条第3項後段の規定に基づき、当該第三者に書面により通知するものとする。
第7章 公表
(運用状況の公表)
第45条 条例第8条に規定する制度の運用状況の公表は、石狩市ホームページ等の方法により、次の事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及びその内容並びにこれに対する開示決定等の件数及びその内容
(2) 訂正請求の件数及びその内容並びにこれに対する訂正決定等の件数及びその内容
(3) 利用停止請求の件数及びその内容並びにこれに対する利用停止決定等の件数及びその内容
(4) 審査請求の件数及びその内容並びにこれに対する決定の件数及びその内容
(5) その他市長が必要と認める事項
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日要綱第134号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)