○石狩市医療的ケア児保育利用要綱
令和5年6月1日要綱第86号
石狩市医療的ケア児保育利用要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内認定こども園、地域型保育事業所及びその他市長が認めた施設(以下「保育所等」という。)において日常生活を営むために医療を要する状態にある児童で、集団保育が可能であると市が認めたもの(以下「医療的ケア児」という。)が保育を利用し、保育所等において健康で安全な生活を送ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において医療的ケアとは、主治医の指示に基づき、保育所等で行う導尿、たん吸引、経管栄養その他の比較的短時間かつ定時の対応により処理が終了する医療行為をいう。
(適用)
(対象児童)
第4条 対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に規定する小学校就学前子ども(0歳児を除く。)であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有するもの
(2) 保育所等に通うために、保育所等における医療的ケアが必要と市長が認めるもの
(3) 保育所等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ているもの
(医療的ケア実施の申請)
第5条 保育所等において医療的ケアの実施を希望する医療的ケア児の保護者(以下「保護者」という。)は、医療的ケア児保育利用申請書(
別記第1号様式。以下「申請書」という。)に医療的ケアに係る調査票(
別記第2号様式)、日常生活の状況に係る調査票(
別記第3号様式)並びに主治医が作成した主治医意見書(
別記第4号様式)及び医療的ケアに関する指示書(
別記第5号様式)又は訪問看護等指示書(
別記第6号様式)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、
別記第6号様式については、内容に不足の無い場合は医療機関等の訪問看護指示書の写しも可能とする。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、保育所等において医療的ケアを安全かつ適正に実施するため、医療的ケア児等支援会議を開催してその内容について審査し、利用の可否を決定する。この場合において、市長は、医療的ケア児の身体その他の状況及びその者の置かれている環境等を十分に勘案して審査及び決定を行うものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、医療的ケア児保育利用可否決定通知書(
別記第7号様式)により保護者に通知するものとする。
3 第1項の規定により利用を可とする決定を受けた保護者は、利用開始前に医療的ケア実施承諾書(
別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の変更及び廃止)
第7条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、医療的ケア児保育利用変更(廃止)申請書(
別記第9号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 医療的ケア児の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の内容を変更しようとするとき。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容について審査し、利用変更の可否を決定し、医療的ケア児保育利用変更(廃止)可否決定通知書(
別記第10号様式)により、保護者に通知するものとする。
(利用決定の取消)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、医療的ケア保育利用取消決定通知書(
別記第11号様式)により、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により、利用の決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用の決定を取り消す必要があると認めたとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第6条関係)
別記第8号様式(第6条関係)
別記第9号様式(第7条関係)
別記第10号様式(第7条関係)
別記第11号様式(第8条関係)