○石狩市医療的ケア児等支援会議設置要綱
令和5年5月31日要綱第83号
石狩市医療的ケア児等支援会議設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、市内における医療的ケア児等が、健やかに成長し、地域において安心して生活を営むことができるよう、保健、医療、教育、障害福祉その他の各関連分野が協力し、施策の推進及び連携の強化を図り、医療的ケア児等の円滑な支援につなげることを目的として設置する。
(所掌事項)
第2条 会議の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 医療的ケア児等の把握から支援までに至る体制構築及び実績に関すること。
(2) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関相互の情報、課題等の共有に関すること。
(3) 医療的ケア児等の支援に係る課題やニーズ等への対応及び施策の推進に関すること。
(4) 医療的ケア児等の支援に係る関係機関等の連絡調整及び連携の強化に関すること。
(5) 広報啓発及び研修に関すること。
(6) その他医療的ケア児等の支援に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 会議は、次に掲げる課等をもって組織し、必要に応じて開催する。
課等 | 障がい福祉課、子ども家庭課、子ども発達支援センター、保健推進課、教育支援課 |
2 市長は、前項の会議の開催にあたり必要があると認めるときは、前項に掲げる課等以外の者の出席を求め、必要な説明又は意見を求めるものとする。
(会議等)
第4条 会議の招集、議事及び庶務は、障がい福祉課が行う。
(その他)
第5条 この規定に定めるもののほか、医療的ケア児等の支援に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。