○石狩市医療的ケア児看護師派遣事業実施要綱
令和5年5月31日要綱第82号
石狩市医療的ケア児看護師派遣事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、施設等において医療的ケアを必要とする障害児等(以下「医療的ケア児」という。)に対して、看護師を派遣し医療的ケアの支援を行うことにより、医療的ケア児の地域での自立生活の基盤の形成と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的として実施する石狩市医療的ケア児看護師派遣事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 施設等 市内認定こども園、地域型保育事業所、学校、その他市長が認めた施設をいう。
(2) 医療的ケア
別表1に掲げる区分に応じた医療行為であって、医療的ケア児の主治医の指示に基づき、施設等において比較的短時間で、かつ、定時の対応により処置が終了するものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、石狩市とする。ただし、その実施については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所支援事業所、健康保険法(大正11年法律第70号)に規定する指定訪問看護事業者その他の適切な運営ができると市長が認める者(以下「委託事業者」という。)に委託するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有するもの
(2) 施設等に通うために、施設等における医療的ケアが必要と市長が認めるもの
(3) 施設等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ているもの
(医療的ケアの実施)
第5条 医療的ケアの実施にあたり、委託事業者は、医療的ケア実施計画書(
別記第1号様式)を作成し、医療的ケア児の保護者(以下「保護者という。」)に対して施設等で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを市へ提出するものとする。
2 医療的ケアを実施する場所は、医療的ケア児が通常通っている施設等とする。
3 医療的ケアの時間は、30分を1単位とし、施設等への派遣の上限は次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるものについては、この限りではない。
(1) 1回当たりの派遣は、4単位を上限とする。
(2) 1日当たりの派遣は、10単位までとする。
(担当看護師等の業務)
第6条 医療的ケアを実施する者は、委託事業者に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(以下「担当看護師等」という。)とし、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 医療的ケア児の主治医の指示に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を訪問看護記録書(
別記第2号様式)に記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託事業者の長が必要と認める事項を行うこと。
(委託事業者の責務)
第7条 委託事業者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 3か月ごとに医療的ケア実施報告書(
別記第3号様式)を作成し、保護者に通知したうえで、必要に応じて報告内容について主治医の確認を得るとともに、その写しを市に提出すること。
(2) 主治医の指示内容、搬送する医療機関、主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに施設等の職員に周知徹底を図ること。
(3) 緊急時は、施設等の職員と協力し、前号に定めるマニュアルに基づき適切に対応すること。
(4) 医療的ケア児が安心して施設等において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修等への参加の機会を与えるよう努めること。
(5) この要綱に基づき作成及び提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が施設等に在籍している間は保管し、離籍後も5年間は保管するとともに、保護者又は市がその提示を求めた場合は、速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第8条 保護者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 市が必要に応じて実施する医療的ケアに係る面談を受けること。この場合において、市が主治医との面談を求めたときは、遅滞無く主治医に対してその旨を伝えること。
(2) 医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等の準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 主治医に対する診療報酬、文書料、医療的ケアに必要な消耗品等について負担すること。
(4) 施設等利用時の対象の医療的ケア児の健康状態について、施設等の職員又は担当看護師等に伝達すること。
(5) 主治医の診察を受け、医療的ケアの内容に関わる事項がある場合は、主治医受診結果連絡票(
別記第4号様式)を委託事業者に提出すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等又は委託事業者の長が安全安心な施設等利用に係る調整を求めた場合は、協力するよう努めること。
(委託料)
第9条 委託事業者が事業を実施するために要する費用は、市が支弁するものとし、支弁の対象となる基準額及び算定方法は
別表2に定める。
(委託料の請求)
第10条 委託事業者は、事業に要する費用について、石狩市医療的ケア児看護師派遣事業利用報告書(
別記第5号様式)及び請求書(
別記第6号様式)により市長に請求するものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月13日要綱第24号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
区分 | 医療行為 |
栄養関係 | 経管栄養(鼻腔に留置されている管からの注入、胃ろう、腸ろう又は口腔ネラトン法による) |
IVH中心静脈栄養 |
呼吸関係 | 口腔・鼻腔内吸引(咽頭より手前までの場合・咽頭より奥の気道の場合) |
気管切開部(気管カニューレ内又は気管カニューレ奥。)からの吸引・気管切開部の衛生管理 |
経鼻咽頭エアウェイ内吸引・経鼻咽頭エアウェイの装着 |
ネブライザー等による薬液(気管支拡張剤等)の吸入 |
酸素療法 |
人工呼吸器の使用 |
排泄関係 | 導尿(本人が自ら行う導尿は除く) |
膀胱ろう、ストーマケア等 |
その他 | 血糖測定及びインスリン注射 |
別表2(第9条関係)
費用の名称 | 単価 |
1 基本額 | 1回につき | 5,550円 |
2 管理療養費 | |
(1) 月の初日の訪問の場合 | | 7,440円 |
(2) 月の2日目以降の訪問の場合 | 1日につき | 3,000円 |
3 情報提供療養費 | 月に1回 | 1,500円 |
4 長時間加算(派遣時間2時間以上) | 1週につき | 5,200円 |
備考
1 医療的ケア児童生徒の体調不良による当日のキャンセル等委託事業者の責めに帰すことのできない事由があった場合は、看護師の派遣単価は基本額相当分を、キャンセルによる費用として支払うものとする。
一部改正〔令和6年要綱24号〕
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
全部改正〔令和6年要綱24号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年要綱24号〕
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第10条関係)