○石狩市妊婦支援給付金交付要綱
令和5年3月30日要綱第57号
石狩市妊婦支援給付金交付要綱
題名改正〔令和7年要綱42号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という)第3節及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という)第1章の2の規定に基づく妊婦のための支援給付を本市において実施することに関し、必要な事項を定める。
一部改正〔令和7年要綱42号〕
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、石狩市(以下「市」という。)とする。
(事業の開始日)
第3条 事業の開始日は、令和7年4月1日とする。
一部改正〔令和7年要綱42号〕
(認定の申請)
第4条 施行規則第1条の4の2第1項に定める申請について、同条第2項に定める方法のほか、
別記第1号様式に定める申請書を使用する。ただし、申請者が電子情報処理組織を使用する方法による申請及び通知に同意している場合は、その方法による。
全部改正〔令和7年要綱42号〕
(胎児の数の届出)
第5条 施行規則第1条の4の3に定める届出については、
別記第2号様式に定める届出書を使用する。ただし、妊婦給付認定者が電磁的方法による申請及び通知に同意している場合は、その方法による。
全部改正〔令和7年要綱42号〕
(同時の申請)
第6条 前2条に係る申請及び届出を同時に行う際には、各々に定める書式の他、
別記第3号様式を使用することができる。
全部改正〔令和7年要綱42号〕
(妊婦支援給付金の支払方法)
第7条 法第10条の14第2項及び施行規則第1条の4の4に定める妊婦支援給付金の支払は、次のとおりとする。
(1) 現金又は口座振込
(2) 掲示、交付その他の方法により使用する証票、電気通信回線に接続している電子計算機に入力することにより使用する識別記号その他これらに類するものであって、商品又はサービスを購入することができるもの(以下「電子ギフト」という。)
2 前項第2号の支払方法は、妊婦給付認定者がその方法によることを希望し同意した場合に限る。
全部改正〔令和7年要綱42号〕、一部改正〔令和7年要綱72号〕
(妊婦支援給付金の支給に関する通知)
第8条 施行規則第1条の4の5の通知を行うときは、
別記第4号様式から別記第7号様式までに定める様式により通知する。ただし、申請者又は妊婦給付認定者が電子情報処理組織を使用する方法により通知を受けることに同意している場合は、その方法によることができる。
追加〔令和7年要綱42号〕
(転出による妊婦給付認定の取消しの通知)
第8条の2 本市が妊婦給付認定を行った妊婦給付認定者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条の3第1項に規定する転出をしたことによりその住所地を本市の区域内から他の市町村の区域内に変更した場合(当該妊婦給付認定者が転出する前に本市に対して法第10条の13第1項の規定による届出をしている場合を除く)には、法第10条の10の規定により、当該妊婦給付認定者に係る妊婦給付認定は当該転出をした日(妊婦支援給付金の支払い日前に当該転出をしたときは、その支払い日)をもって取り消される。この場合において、市長は、
別記第4号様式にその旨をあらかじめ記載することにより、
別記第7号様式による取消通知に代えることができる。
追加〔令和7年要綱72号〕
(返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者があるときは、当該給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すとともに、期限を定めて当該給付金の返還を命ずるものとし、書面により申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和7年要綱42号〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるところによる。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日から令和8年3月31日までの間においては、この要綱による改正前の石狩市出産・子育て応援事業実施要綱第6条の規定による子育て応援ギフトの支給対象者で申請期限内である者は、現金又は口座振込による支給を申請することができる。
附 則(令和7年4月2日要綱第72号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月2日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕
別記第2号様式(第5条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕
別記第3号様式(第6条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕
別記第4号様式(第8条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕、一部改正〔令和7年要綱72号〕
別記第5号様式(第8条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕
別記第6号様式(第8条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕、一部改正〔令和7年要綱72号〕
別記第7号様式(第8条関係)
追加〔令和7年要綱42号〕、一部改正〔令和7年要綱72号〕