○石狩市融雪槽補助金交付要綱
令和5年2月20日要綱第16号
石狩市融雪槽補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市内における融雪槽の設置費用の一部を補助することで、居住環境を向上させることや、個人消費が落ち込み低迷した地域経済の活性化を目的として、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 人の居住の用に供する建築物又は建築物の部分。ただし、兼用住宅にあっては居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上のものとする。
(2) 共同住宅 2以上の住戸を有する建築物で、廊下、階段等を共有している共同建ての住宅や、各住戸間が間口部のない壁又は床などで区画されており、別々に外部への出入口を有する長屋建ての住宅をいう。
(3) 新築住宅 新築に係る工事を契約済みの住宅又は、新築の工事中である住宅をいう。
(4) 融雪槽設置工事 住宅(前各号に掲げるもの)の敷地に融雪槽を設置するために必要な最低限の工事をいう。
(5) 市内事業者 石狩市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者をいう。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する者とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、第3号に規定する者(以下「本人」という。)のために経済的負担を負う2親等以内の親族(以下「親族」という。)に限り交付対象者とすることができ、第1号及び第2号の規定は、本人及び親族について適用するものとする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(3) 第8条の申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていること。
(4) 共同住宅に融雪槽を設置する者については、第8条の申請時において居住者が居り市内に存する共同住宅の登記簿上に記載されている所有者であること。
(5) 新築住宅に融雪槽を設置する者については、第11条の実績報告時において新築した住宅の登記簿上に記載されている所有者であること。
2 第1項第4号の規定の適用に当たっては、第1項第3号の規定は適用しない。
3 第1項第5号の規定の適用に当たっては、第1項第3号の規定中「申請時点」とあるのを「実績報告時点」と読み替えて適用する。
(補助対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に明らかな違反がないものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 第8条の申請時において、前条第1項第3号の住民基本台帳に記録されている交付対象者の住所に存する住宅であること。
(2) 市内にある共同住宅であること。
(3) 新築住宅については、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 交付対象者が新築住宅に係る工事請負契約書を、前事業年度の1月1日から、第8条の申請日より前に請負業者と契約締結したものであること。
イ 新築住宅に係る工事が第9条の規定による交付決定を受けた日から、第11条の実績報告する日より前に完成していること。
ウ 第11条の実績報告時において、前条第1項第3号の住民基本台帳に記録されている交付対象者の住所に存する新築住宅であること。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内事業者が補助対象住宅について行う税抜き50万円以上(複数の市内事業者による工事の場合、その工事費を合算した額とする。)の融雪槽設置工事
(2) 融雪槽設置に伴い必要となる法令等に基づく許可等を得ている工事
(3) その他市長が、融雪槽の設置と効果が同等と認める工事
2 次に掲げる事業に要する費用については、交付対象とはしない。
(1) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められていないもの
(2) 融雪機器で移動可能なもの
(3) 融雪槽の設置に必要な工事以外の工事
(4) その他、補助金の交付が適当でないと認められる事業
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する費用(税抜き価格の部分に限る。)の10分の1以内の額とする。ただし、補助金の交付額は15万円を上限とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に掲げる補助金の交付は、補助を受けようとする年度(以下「当該事業年度」という。)及び当該事業年度の前事業年度(対象となる補助金は、「石狩市住宅リフォーム補助金」、「石狩市融雪槽補助金」及び「石狩市空家購入補助金」とする。)において、予算の範囲内で、交付対象者及び同一住宅に対して1回限りとする。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
(補助金の抽選申込)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める受付期間内に、石狩市融雪槽補助金抽選申込書(
別記第1号様式)を市長に提出(以下「抽選申込み」という。)するものとする。ただし、当該事業年度の最後に実施する受付期間に抽選申込みをする場合は、第8条第1項第4号の書類を添えて提出するものとする。
2 市長は、抽選申込みを受け付けた場合、当該申込書の内容を審査し、市長が別に定める抽選方法で、抽選申込みをする期間ごとに定めた予定額(以下「予定額」)を限度に、補助金を交付申請できる者(以下「申請予定者」という。)を決定する。ただし、抽選申込みのあった補助金の交付申請予定額が、予定額に達しない場合は、抽選を行わない。
3 市長は、抽選申込みをする期間が終了した時点で、補助金の交付申請予定額が、予定額に達しなかった場合は、第1項の規定によらず、第8条の交付申請を受理することができる。ただし、補助金の交付申請予定額が予定額に達した時点で終了するものとする。
4 市長は、第2項の規定により、申請予定者を決定したときは、申請予定者に対し、石狩市融雪槽補助金申請予定者決定通知書(
別記第2号様式)により通知するものとする。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
(補助金の交付申請)
第8条 前条の規定により補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める申請期間内に、石狩市融雪槽補助金交付申請書(
別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象住宅の位置図及び配置図
(2) 申請者(親族が申請する場合は、本人を含む)の住民票の写し
(3) 申請者(親族が申請する場合は、本人を含む)の納税証明書
(4) 融雪槽設置工事の費用が分かる見積書の写し及び内訳書の写し
(5) 融雪槽設置工事の施工前の状況がわかる写真
(6) 共同住宅に融雪槽を設置する者については、補助対象住宅の登記事項に係る全部事項証明書の写し
(7) 共同住宅に融雪槽を設置する者が法人の場合は、法人の登記事項に係る全部事項証明書の写し。ただし、本号を適用する場合は、第1項第2号は適用しない。
(8) 第4条第3項の新築住宅に融雪槽を設置する者については、補助対象住宅の新築工事に係る申請者と請負業者が締結した工事請負契約書の写し
(9) 親族が申請する場合は、第3条ただし書きを満たしていることがわかる書類
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前条第3項の規定により交付申請を受理する場合は、第1項で定めた申請期間を延長することができる。
3 申請者は、第1項の規定により交付申請をする場合は、前条第4項の規定による通知の交付申請予定額から2割を上限として交付申請予定額を変更し交付申請できるものとする。ただし、前条第1項のただし書きの場合はこの限りではない。
4 市長は、申請者が第1項の規定で定めた申請期間内に交付申請しなかった場合は、当該申請を取下げたものとみなす。
(交付決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、石狩市融雪槽補助金交付決定通知書(
別記第4号様式)又は石狩市融雪槽補助金不交付決定通知書(
別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金交付について条件を付すことができる。
(補助事業の変更又は中止)
第10条 申請者は、第8条の申請内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに石狩市融雪槽補助金変更・中止承認申請書(
別記第6号様式)を市長に提出し承認をうけなければならない。ただし、交付決定額の変更は交付決定額を上限とする。
2 申請者は、補助金交付の目的達成に変更をもたらすものではなく、補助事業の内容に大幅な変更が生じない場合で、補助事業に要する費用が変更となるときは、軽微な変更として第11条の実績報告時に変更内容を市長に報告するものとする。
3 前条の規定は、第1項の申請を受理したときについて準用する。
(実績報告)
第11条 第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請に係る事業が完了したときは、石狩市融雪槽補助金実績報告書(
別記第7号様式)に次に定める書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 融雪槽設置工事に係る請負契約書の写し
(2) 融雪槽設置工事に係る費用の支払いを確認できる書類の写し。ただし、軽微な変更がある場合は変更後の金額の内訳がわかるものを添えること。
(3) 融雪槽設置工事の施工後の状況がわかる写真
(4) 融雪槽設置工事が法令等に基づく許可等を要する場合は、その許可書等の写し
(5) 第4条第3号の新築工事に融雪槽を設置する者は、補助対象住宅に居住した交付決定者の住民票の写し
(6) 第4号第3号の新築工事に融雪槽を設置する者は、補助対象住宅の登記事項に係る全部事項証明書の写し。
(7) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は補助金の交付決定日が属する年度の2月末日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等ではない日)までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査の上、補助の要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定し、石狩市融雪槽補助金交付額確定通知書(
別記第8号様式)により交付決定者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第13条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書(
別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱12号〕
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第14条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な行為があったと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
附 則
この要綱は、令和5年2月20日から施行する。
一部改正〔令和6年要綱10号〕
附 則(令和6年2月22日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月17日要綱第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市融雪槽補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和8年1月8日要綱第14号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年要綱12号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和6年要綱10号〕
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱12号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和6年要綱10号〕
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第10条関係)
全部改正〔令和7年要綱12号〕
別記第7号様式(第11条関係)
全部改正〔令和7年要綱12号〕
別記第8号様式(第12条関係)
全部改正〔令和6年要綱10号〕
別記第9号様式(第13条関係)
全部改正〔令和7年要綱12号〕