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○石狩市空家購入補助金交付要綱
令和5年2月20日要綱第11号
石狩市空家購入補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市内における空家購入費用の一部を補助することで、居住環境を向上させることや、個人消費が落ち込み低迷した地域経済の活性化を目的として、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家 居住部分の床面積が50㎡以上で、第7条に規定する交付申請の日の前6ヶ月居住実績の無い、一戸建ての住宅(2親等以内の親族が同居するために必要と認められる規模の住宅を含む。)又は居住の用に供する部分が延べ面積の2分の1以上の兼用住宅。ただし、過去に一度も居住実績の無いものを除く。
(2) 市内事業者 石狩市内の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定に基づく免許を有する事務所に、同法第2条第4号に規定する宅地建物取引士が常駐している不動産業者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 市税を滞納していないこと。
(2) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
イ 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(補助対象空家)
第4条 補助の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、次のいずれにも該当するものをいう。
(1) 市内にある空家であること。
(2) 空家の登記簿上の所有者が、交付対象者の3親等内の親族でないこと。
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に明らかな違反がないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付対象者が税抜き50万円以上の補助対象空家を購入する場合で、次のいずれかに該当するものとする。
ア 市内事業者が所有している空家を購入する場合
イ 市内事業者を介し空家を購入する場合
(2) 購入した補助対象空家の住所に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳登録をするもの。
2 次に掲げる事業に要する費用については、交付対象とはしない。
(1) 他の補助制度を利用する場合で、当該補助制度で重複計上が認められていないもの
(2) 補助対象空家がある土地の取得に係る費用
(3) その他、補助金の交付が適当でないと認められる事業
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象事業に要する費用(税抜き価格の部分に限る。)の10分の1以内の額とする。ただし、補助金の交付額は15万円を上限とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項に掲げる補助金の交付は、補助を受けようとする年度(以下「当該事業年度」という。)及び当該事業年度の前事業年度(対象となる補助金は、「石狩市住宅リフォーム補助金」、「石狩市融雪槽補助金」及び「石狩市空家購入補助金」とする。)において、予算の範囲内で、交付対象者及び同一住宅に対して1回限りとする。
一部改正〔令和6年要綱11号〕
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が定める申請期間内に、石狩市空家購入補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 補助対象空家の位置図及び配置図
(2) 補助対象空家の写真
(3) 補助対象空家の価格がわかるもの
(4) 申請者の住民票の写し
(5) 申請者の納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、第1項で定めた申請期間内で交付申請額が予算に達しない場合は、期間を延長することができる。ただし、補助金の交付申請額が予定額に達した時点で終了するものとする。
(交付決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、石狩市空家購入補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市空家購入補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金交付について条件を付すことができる。
(補助事業の変更又は中止)
第9条 申請者は、第7条の申請内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに石狩市空家購入補助金変更・中止承認申請書(別記第4号様式)を市長に提出し承認をうけなければならない。ただし、交付決定額の変更は交付決定額を上限とする。
2 申請者は、補助金交付の目的達成に変更をもたらすものではなく、補助事業の内容に大幅な変更が生じない場合で、補助事業に要する費用が変更となるときは、軽微な変更として第10条の実績報告時に変更内容を市長に報告するものとする。
3 前条の規定は、第1項の申請を受理したときについて準用する。
(実績報告)
第10条 第8条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請に係る事業が完了したときは、石狩市空家購入補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に定める書類を添えて、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 補助対象空家に居住した交付決定者の住民票の写し
(2) 補助対象空家の売買契約書の写し。ただし、軽微な変更がある場合は補助対象空家の変更後の価格がわかるものを添えること。
(3) 補助対象空家の登記事項に係る全部事項証明書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は補助金の交付決定日が属する年度の2月末日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等ではない日)までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(補助金の額の確定等)
第11条 市長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の内容を審査の上、補助の要件を満たしていると認めたときは、補助金の額を確定し、石狩市空家購入補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により交付決定者へ通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 交付決定者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱13号〕
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第13条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な行為があったと認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱11号〕
附 則
この要綱は、令和5年2月20日から施行する。
一部改正〔令和6年要綱11号〕
附 則(令和6年2月22日要綱第11号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年2月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市空家購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月17日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年2月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の石狩市空家購入補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年要綱13号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔令和6年要綱11号〕
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和7年要綱13号〕
別記第5号様式(第10条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
一部改正〔令和6年要綱11号〕
別記第7号様式(第12条関係)
全部改正〔令和7年要綱13号〕



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