○石狩市地域おこし協力隊インターン実施要綱
令和5年1月16日要綱第1号
石狩市地域おこし協力隊インターン実施要綱
(実施)
第1条 人口減少及び高齢化が進む本市において、市外の人材を誘致してその定住及び定着を図るとともに、地域の活性化を促進する地域おこし協力隊本体への応募につなげるため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、石狩市地域おこし協力隊インターン(以下「協力隊インターン」という。)を実施する。
(委嘱)
第2条 協力隊インターン参加者は、地域おこし協力隊研修生(以下「研修生」という。)として、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等から本市に滞在する者(委嘱を受ける前に、既に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、含まない。ただし、「地域おこし協力隊」であった者(同一地域における活動2年以上かつ退職又は退任後1年以内)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了した者(JETプログラム参加者としての活動2年以上かつ終了1年以内)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていない者で、本市に生活の拠点を移した者は含めることとする。)
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者
(3) 心身が健康で、地域に馴染む意思があり、地域協力活動に熱意を持っている者
2 研修生は、選考により委嘱し、選考方法は、書類審査及び面接とする。
3 選考委員は、次に掲げる者とする。ただし、市長が必要と認めたときは、追加もしくは変更できるものとする。
(1) 厚田支所地域振興課長又は浜益支所地域振興課長が指名する者 1名
(2) 厚田支所地域振興課員又は浜益支所地域振興課員 1名
(期間)
第3条 協力隊インターンの期間は、委嘱の日から2週間以上3ヶ月以下とし、都度実施要領で定めるものとする。
(研修生の身分及び活動内容等)
第4条 研修生は、市の委嘱を受け、地域おこし活動の対価として、報償費の支給を受けるものとする。ただし、市との雇用関係は存在しないものとする。
2 研修生の活動内容等の条件については、別途実施要領等で定める。
(服務)
第5条 研修生は、その職務を行うにあたっては、次の事項に留意をしなければならない。
(1) 本市の住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 協力隊インターン実施期間中の活動状況について、市長に報告しなければならない。
(報償)
第6条 研修生の報償費は、1日あたり10,000円以内とし、都度実施要領で定めるものとする。
(滞在)
第7条 研修生は、原則として市内に滞在する。
(活動経費)
第8条 市長は、第4条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(解嘱)
第9条 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間中においても解嘱することができる。
(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 活動内容が明らかに不十分であるとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 研修生としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、研修生の活動に関し必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は令和5年1月16日から施行する。