○石狩市先進不妊治療費等助成規則
令和5年12月28日規則第52号
石狩市先進不妊治療費等助成規則
(趣旨)
第1条 この規則は、先進不妊治療(国内における不妊治療のうち、厚生労働省において先進医療として告示された技術をいう。以下同じ。)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日に婚姻をしている夫婦で、当該初日における妻の年齢が43歳未満の場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本人又はその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)について、第5条の規定による助成の申請を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録(以下「住民登録」という。)されていること。
(2) 本人及びその配偶者について、市税を滞納していないこと。
(3) 第5条の規定による助成の申請に係る先進不妊治療について、他の市区町村による同等の助成等を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
一部改正〔令和8年規則5号〕
(対象となる費用)
第3条 助成の対象となる費用は、次に掲げるものとする。
(1) 先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省に届出を行っている又は承認されている医療機関(以下「医療機関」という。)が保険診療の対象となる体外受精及び顕微授精又は男性不妊の治療(以下「特定不妊治療」という。)と併用して先進不妊治療を実施した場合において、当該先進不妊治療の検査又は治療を受けたときに要した費用(以下「治療費」という。)
(2) 対象者の住民登録されている住所(以下「住所」という。)から医療機関までの距離が片道25キロメートルを超える場合において、当該医療機関で先進不妊治療の検査又は治療を受けたときに要した交通費(以下「交通費」という。)
(3) 医療機関が先進不妊治療を実施したことを証明する書類の発行に要した費用(以下「証明書発行費」という。)
(助成金の額及び通算回数)
第4条 助成金の額は、1回の先進不妊治療の治療期間に要した治療費、交通費及び証明書発行費について、その実支出額(以下「実支出額」という。)がそれぞれ
別表に定める助成基準額を超える場合にあっては、同表に定める助成基準額(実支出額が同表に定める助成基準額に満たない場合は、当該実支出額)に助成率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成の通算回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときの治療費 6回
(2) 初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときの治療費 3回
(3) 1回の先進不妊治療の治療期間における交通費 5回
3 前項の規定にかかわらず、第2子以降の先進不妊治療については、第2子以降の特定不妊治療の対象となる子ども毎に、初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢を基準として、同項の規定を適用する。
一部改正〔令和8年規則5号〕
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の先進不妊治療の治療期間が終了した日の属する年度内に、市長に対し、石狩市先進不妊治療費等助成金交付申請書(
別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。ただし、申請の遅延に関し市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔令和8年規則5号〕
(助成の決定等)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、石狩市先進不妊治療費等助成金交付決定通知書(
別記第2号様式)又は石狩市先進不妊治療費等助成金不交付決定通知書(
別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成の決定をしたときは、前項の規定による通知の日の翌日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第7条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以後に開始した1回の先進不妊治療について適用するものとする。
附 則(令和8年2月26日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市先進不妊治療費等助成規則の規定は、令和7年4月1日以後に開始した1回の先進不妊治療の治療期間に要した治療費、交通費及び証明書発行費(以下「治療費等」という。)の助成について適用し、同日前に開始した治療費等については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
(1) 治療費
助成基準額 | 助成率 |
1回の先進不妊治療の治療期間につき50,000円 | 10分の7 |
(2) 交通費
距離 | 助成基準額(往復分) | 助成率 |
25キロメートルを超えて50キロメートル以下 | 1,840円 | 3分の2 |
50キロメートルを超えて75キロメートル以下 | 3,180円 | |
75キロメートルを超えて100キロメートル以下 | 4,040円 | |
100キロメートルを超えて125キロメートル以下 | 5,060円 | |
125キロメートルを超えて150キロメートル以下 | 6,160円 | |
150キロメートルを超えて175キロメートル以下 | 7,920円 | |
175キロメートルを超えて200キロメートル以下 | 8,800円 | |
200キロメートルを超えて225キロメートル以下 | 9,680円 | |
225キロメートルを超えて250キロメートル以下 | 10,340円 | |
250キロメートルを超えて275キロメートル以下 | 11,880円 | |
275キロメートルを超える | 12,540円 | |
備考
1 表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を助成基準額とする。
2 距離とは、対象者の住所から必要な先進不妊治療が受けられる最寄りの医療機関までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の距離をいう。ただし、札幌市内の医療機関については、住所から実際に先進不妊治療を受けた医療機関までの最短の経路の距離とする。
(3) 証明書発行費
助成基準額 | 助成率 |
医療機関が先進不妊治療を実施したことを証明する書類の発行に要した費用 | 10分の10 |
一部改正〔令和8年規則5号〕
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)