○石狩市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日規則第28号
石狩市個人情報の保護に関する法律施行細則
(趣旨)
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 法第75条第1項の帳簿の作成及び公表は、個人情報ファイル簿(単票)(
別記第1号様式)により行うものとする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(
別記第2号様式)とする。
(開示決定等に係る通知)
第5条 法第82条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(
別記第3号様式)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(
別記第4号様式)
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(
別記第5号様式)により行うものとする。ただし、法第81条の規定により開示請求を拒否する場合における法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示(開示請求拒否)決定通知書(
別記第6号様式)により行うものとする。
3 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(
別記第7号様式)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送に係る通知)
第6条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(
別記第9号様式)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る通知等)
第7条 法第86条第1項の規定により第三者に対して意見書を提出する機会を与える場合は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(
別記第10号様式)により行うものとする。
2 法第86条第2項の規定により第三者に対して意見書を提出する機会を与える場合は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(
別記第11号様式)により行うものとする。
3 前2項の第三者が意見書を提出する場合は、第三者開示決定等意見書(
別記第12号様式)により行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書(
別記第13号様式)により行うものとする。
(電磁的記録の開示の実施の方法)
第8条 法第87条第1項の規定による保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合の開示の実施の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ 次に掲げる方法
ア 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取
イ 当該録音テープを光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオテープ 次に掲げる方法
ア 当該ビデオテープを専用機器により再生したものの視聴
イ 当該ビデオテープをビデオカセットテープ又は光ディスクに複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、市長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示の実施の方法の申出)
第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(
別記第14号様式)により行うものとする。
(電磁的記録に係る写しの交付の方法)
第10条 条例第6条第2項の行政機関等が定める方法は、第8条第1号イ、第2号イ並びに第3号ア(閲覧を除く。)及びウに掲げる方法とする。
(写しの交付等に要する費用の納付の方法)
(訂正請求書)
第12条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(
別記第15号様式)とする。
(訂正決定等に係る通知)
第13条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(
別記第16号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(
別記第17号様式)により行うものとする。
3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(
別記第18号様式)により行うものとする。
4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(
別記第19号様式)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送に係る通知)
第14条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(
別記第20号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第15条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(
別記第21号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書)
第16条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(
別記第22号様式)とする。
(利用停止決定等に係る通知)
第17条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(
別記第23号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(
別記第24号様式)により行うものとする。
3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(
別記第25号様式)により行うものとする。
4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(
別記第26号様式)により行うものとする。
(諮問をした旨の通知)
第18条 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(
別記第27号様式)により行うものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(石狩市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 石狩市個人情報保護条例施行規則(平成11年規則第14号)は、廃止する。
附 則(令和6年11月29日規則第45号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年12月10日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の石狩市個人情報の保護に関する法律施行細則の規定により提出されている書類は、この規則による改正後の石狩市個人情報の保護に関する法律施行細則の相当規定により提出された書類とみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
全部改正〔令和7年規則43号〕
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
別記第8号様式(第5条関係)
別記第9号様式(第6条関係)
別記第10号様式(第7条関係)
別記第11号様式(第7条関係)
別記第12号様式(第7条関係)
別記第13号様式(第7条関係)
別記第14号様式(第9条関係)
別記第15号様式(第12条関係)
全部改正〔令和7年規則43号〕
別記第16号様式(第13条関係)
別記第17号様式(第13条関係)
別記第18号様式(第13条関係)
別記第19号様式(第13条関係)
別記第20号様式(第14条関係)
別記第21号様式(第15条関係)
別記第22号様式(第16条関係)
全部改正〔令和7年規則43号〕
別記第23号様式(第17条関係)
別記第24号様式(第17条関係)
別記第25号様式(第17条関係)
別記第26号様式(第17条関係)
別記第27号様式(第18条関係)