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○石狩市通級による指導実施要綱
令和4年1月12日教育長決定
石狩市通級による指導実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小学校及び中学校並びに義務教育学校(以下「小学校等」という。)に在学する児童生徒に対して、通級による指導を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の表の左欄に掲げる用語の意義は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。

左欄

右欄

通級による指導

小学校等の通常の学級に在籍する障がいのある児童生徒のうち、障がいにより一部特別な支援を必要とする児童生徒に対して、障がいの状態に応じて行われる特別の教育課程による指導

通級指導教室

通級による指導を行う特別の指導の場

対象児童生徒

通級による指導の対象となる児童生徒

通級児童生徒

現に通級による指導を受けている児童生徒

在学校

通級児童生徒が在籍する小学校等

通級指導校

小学校等の児童生徒に対し通級による指導を行う小学校等

自校通級指導

在学校において行われる通級による指導

他校通級指導

石狩市内の在学校以外の通級指導校において行われる通級による指導

(通級による指導の形態)
第3条 通級による指導の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 自校通級指導
(2) 他校通級指導
(通級指導教室の設置)
第4条 通級指導教室は、次のとおり設置する。

通級指導校

名称

指導の形態

対象とする児童生徒

石狩市立石狩八幡小学校

まなびの教室

自校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

石狩市立花川小学校

まなびの教室

自校通級指導及び他校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

石狩市立南線小学校

まなびの教室

自校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

石狩市立花川南小学校

まなびの教室

自校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

石狩市立緑苑台小学校

まなびの教室

自校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

石狩市立双葉小学校

ことばの教室

自校通級指導及び他校通級指導

言語障がい等がある児童生徒

石狩市立花川中学校

まなびの教室

自校通級指導

学習障がい、注意欠陥多動性障がい等がある児童生徒

一部改正〔令和7年3月31日教育長決定〕
(対象児童生徒)
第5条 対象児童生徒は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 言語障がい者
(2) 自閉症者
(3) 情緒障がい者
(4) 学習障がい者
(5) 注意欠陥多動性障がい者
(6) その他障がいのある者で、通級による指導を行うことが適当な者
(対象児童生徒の判断及び教育支援)
第6条 対象児童生徒の判断については、「障害のある児童生徒等に対する早期からの一貫した支援について(通知)(平成25年10月4日付け25文科初第756号文部科学省初等中等教育局長)」に定めるところによる。
2 対象児童生徒の判断に当たっては、児童生徒の障がいの状態及び特性等を考慮するとともに、障がいの状態の変化等に応じて、柔軟に教育措置の変更を行うよう配慮するものとする。
3 前2項の規定により判断をする場合において、教育委員会は、必要に応じて、教育支援委員会の意見を聞くものとする。
(自校通級指導の実施)
第7条 在学校の校長は、自校通級指導を行う必要があるときは、教育委員会に対し、その旨を別記第1号様式により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、前条に定めるところに従い通級による指導を行うことが適当かどうかを判断し、在学校の校長に別記第2号様式により通知するものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に別記第3号様式により通知するものとする。
4 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し、通級による指導を行う日時等の必要な事項を別記第4号様式により通知するものとする。
(自校通級指導の終了)
第8条 在学校の校長は、自校通級指導を行う必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対しその旨を別記第5号様式により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、通級による指導を行う必要がないと認めるときは、在学校の校長及び当該通級児童生徒の保護者に対し、その旨を別記第6号様式により通知するものとする。
3 前項の規定により判断する場合において、教育委員会は、必要に応じて、教育支援委員会等の意見を聞くものとする。
(他校通級指導の実施)
第9条 在学校の校長は、他校通級指導を行う必要があるときは、教育委員会に対し、その旨を別記第1号様式により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、第6条に定めるところに従い通級による指導を行うことが適当かどうかを判断し、在学校の校長及び通級指導校の校長に対し、通級による指導を実施する旨及び通級児童生徒の氏名及び通級指導校等を別記第2号様式及び別記第7号様式により、それぞれ通知するものとする。
3 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について、通級指導校の校長と協議するものとする。
4 通級指導校の校長は、前項の協議が整ったときは、当該児童生徒に係る通級指導校における指導内容及び指導時間を、在学校の校長に別記第8号様式により通知するものとする。
5 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に別記第3号様式により通知するものとする。
6 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し、通級による指導を行う日時等の必要な事項を別記第4号様式により通知するものとする。
(他校通級指導の終了)
第10条 在学校の校長は、通級指導校の校長の意見を聞いた上で、他校通級指導を行う必要がなくなったと判断するときは、教育委員会に対しその旨を別記第5様式により通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童生徒について、通級による指導を行う必要がないと認めるときは、在学校の校長及び通級指導校の校長並びに当該通級児童生徒の保護者に対し、その旨を別記第6号様式により通知するものとする。
3 前項の規定により判断する場合において、教育委員会は、必要に応じて、教育支援委員会等の意見を聞くものとする。
(指導記録等)
第11条 通級指導校は、通級による指導の記録を作成し、通級児童生徒の氏名、在学校名、通級による指導に係る週当たりの授業時数及び指導期間等を記載し、適正に管理するものとする。
2 他校通級指導の場合にあっては、通級指導校の校長は、前項の記録の写しを学期ごとに又は通級よる指導の終了後速やかに、在学校の校長に通知するものとする。
3 在学校は、第1項の指導の記録(前項の指導の記録の写しを含む。)に基づき、通級児童生徒に係る指導要録(指導に関する記録)の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、通級指導校名、通級による指導に係る週当たりの授業時数及び指導期間、通級による指導内容、指導の成果について記載するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式



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