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○石狩市教育委員会叢書発刊編集委員会設置要綱
令和4年7月12日教育長決定第10号
石狩市教育委員会叢書発刊編集委員会設置要綱
(設置)
第1条 市の自然、文化、歴史、芸術その他の分野を広く後世に広めることを目的とした「叢書」の発刊を円滑かつ効率的に推進するため、石狩市教育委員会叢書発刊編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 叢書の編集方針に関すること。
(2) 叢書のテーマ選定に係る調査、収集、分析及び研究に関すること。
(3) 執筆及び校正に関すること。
(4) その他編集に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、郷土研究会の構成員その他の市の歴史、文化、芸術などの叢書編集に関する見識を有する者のうちから教育長が委嘱した6名以内をもって組織する。
2 委員会には、相談役及びアドバイザーを置くことができる。
3 委員会には、会議内容に応じ、臨時の委員を置くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会には、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(報酬)
第6条 委員会の委員及び臨時委員の報酬は、次のとおりとする。
(1) 委員長 1回につき6,900円
(2) 上記以外の委員 1回につき6,100円
2 前項の規定にかかわらず、委員及び臨時委員は、報酬の支払を辞退することができる。
(旅費)
第7条 委員への旅費は、委員会の出席があった場合に石狩市職員等の旅費及び出張に伴う諸手続きの運用基準(平成15年基準第3号)の規定に準じて支給する。
2 前項の規定にかかわらず、委員及び臨時委員は、旅費の支払を辞退することができる。
(会議)
第8条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、社会教育部市民図書館に置く。また、市民図書館長の指定する教育委員会の職員を加えることができる。
一部改正〔令和6年2月29日教育長決定〕
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年7月12日から施行する。
附 則(令和6年2月29日教育長決定)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。



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