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○石狩市債券運用指針
令和4年7月15日指針第1号
石狩市債券運用指針
(趣旨)
第1条 この指針は、石狩市の一般会計及び特別会計の基金に属する現金を債券により安全かつ効率的に運用するため、石狩市公金管理運用委員会設置要綱(平成16年要綱第47号)で定めることのほか、必要な事項を定めるものとする。
(運用対象基金)
第2条 運用の対象となる基金は、財政調整基金及び減債基金を除く全ての基金とする。
(安全性の確保)
第3条 債券運用を行うにあたっては、元本が確実に保全されるための安全性を最優先とし、将来の資金需要へ対応するための流動性や、利益の追求のための効率性にも配慮した運用を行うものとする。
(運用債券の種類)
第4条 運用の対象となる債券は、元本の償還が確実な債券で、次の各号のいずれかに該当する債券とする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 政府保証債
(4) 地方公共団体金融機構債
(債券の取得方法)
第5条 債券は石狩市内に本店、支店又は出張所を有する金融機関のほか、北海道内に本店又は支店を有する証券会社から購入する。ただし、発行機関から直接購入できる場合は、この限りではない。
(債券の運用可能額)
第6条 基金を債券により運用できる金額は、資金不足に陥る可能性がない範囲とする。この場合、会計課と協議し、年間の資金収支を把握した上で、将来的に資金不足に陥る可能性がない範囲を判断するものとする。
(債券の取得価格)
第7条 債券の取得価格は、額面と同額以下のものとする。ただし、満期まで保有した場合の最終的な受取利息の総額が、額面価格と取得価格の差を上回る場合には、額面を超える取得価格での購入も可能とする。
(債券の運用期間)
第8条 債券の運用期間の上限は、20年とする。
(債券の運用方法)
第9条 債券は、満期償還を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、途中売却をすることができる。
(1) 債券の発行機関の信用力悪化に伴う損失を回避する場合
(2) 想定外の資金需要があり資金を取崩す必要がある場合
(3) 収益性又は効率性を向上させるために債券の入替えを行う場合
(運用及び管理体制)
第10条 債券の運用及び管理は、財政部長が行う。ただし、必要に応じて公金管理運用委員会に意見を聞くことができる。
(債券保管台帳の整備)
第11条 債券の取引については、債券ごとに次の各号のうち確定した事項を遅滞なく台帳に記録し、保管することとする。
(1) 購入債券の名称
(2) 購入日
(3) 購入額面価格及び購入価格
(4) 運用期間、償還日
(5) 利率
(6) 経過利子額
(7) 満期償還価格
(8) 受取利息額
(9) 利回り
(10) 期中売却の場合、その理由
(11) 期中売却日
(12) 期中売却価格
(委任)
第12条 この指針に定めるもののほか、債券の運用に必要な事項は市長が定める。
附 則
この指針は、令和4年7月15日から施行する。



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