○石狩市地域未来投資促進条例第5条(新設に係る助成)の基準
令和4年6月15日基準第4号
石狩市地域未来投資促進条例第5条(新設に係る助成)の基準
第1 対象設備について
(1) 太陽光発電
ア 太陽光発電モジュール(一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの)
イ パワーコンディショナー
ウ 設置用架台・金具
エ 基礎
オ 接続箱
カ 配線
(2) 風力発電(発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号)に準拠しているもの)
ア 風車等発電設備
イ パワーコンディショナー
ウ タワー
エ 基礎
オ 配線
(3) バイオマス発電
ア バイオマス発電設備(廃棄物系バイオマス(家畜排せつ物、食品廃棄物、廃棄紙、黒液(パルプ工場廃液)、下水汚泥、又はし尿汚泥をいう。)を除く。)
イ 設置用架台・金具
ウ 基礎
エ 配線
(4) 雪氷熱利用
ア 雪貯蔵庫(融解水施設を含む。)
イ 熱交換器
ウ ポンプ
エ 配管(雪氷熱専用熱導管に限る。)
第2 助成要件について
(1) 導入設備による発電量全量を対象データセンター施設で自家消費(自営線による隣地からの供給も可)又は周辺供給(産地証明やトラッキングは対象外)すること。
(2) 据置型(定置型)であること及び原則として、アンカーボルトなどで固定して設置すること。なお、置き基礎は認められない。
(3) 実証段階のもの又は中古品でないこと。
第3 助成対象経費について
(1) 助成事業を行うために必要な設備費及び工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費)
(2) 国や北海道などからの他の助成金や補助金との併用は、不可とする。(ただし、対象の事業や費目が異なる場合は、この限りでない。)
第4 助成対象外経費について
(1) 事業に必要な用地の確保に要する経費
(2) 事業実施中に発生した事故・災害の処理に要する経費
(3) 既存施設・設備等の撤去費及び処分費、残土処分費
(4) 補助対象設備以外のオプション品の工事費・購入費等
(5) 気象計(日射量計、温度計など)とその設置費用
(6) 建築確認申請費用、消防署への申請費用
(7) その他事業の実施に直接関連のない経費
附 則
この基準は、令和4年6月15日から施行する。