○石狩市貨物自動車運送支援事業補助金交付要綱
令和4年9月29日要綱第117号
石狩市貨物自動車運送支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)第4条の特別の定めに当たる、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱(令和5年11月29日府地創第327号)に基づく物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、エネルギー等の物価高騰の影響を受けている運送事業者に対して、事業の継続に向けた支援を行う石狩市貨物自動車運送支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。なお、本要綱に係る申請及び請求については、本要綱が運送事業者の事業継続を図る趣旨であることに鑑み迅速な事務処理が求められることから、
石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第44号)第3条及び石狩市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年規則第67号)第10条に該当する取り扱いとし、本要綱に係る申請及び請求については、書面等により行うのではなく、電子情報処理組織を使用して申請等により行うこととする。
一部改正〔令和5年要綱141号・7年10号〕
(定義)
第2条 この要綱において、事業者とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号。以下「法」という。)第2条の規定に基づく一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業を営む事業者とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、石狩市内において法第4条の規定に基づく営業所を有する事業者とする。
(補助金額等)
第4条 補助金額は、同一会計年度において次に掲げる額とする。ただし、1事業者当たりの上限額は1,000,000円とする。
(1) 次に掲げる区分に応じ、運行している自動車の数を乗じて得た額。ただし、当該自動車に係る自動車検査証(車検証)の有効期間が令和8年1月1日から令和8年2月16日までの期間の全部又は一部を含んでいる自動車に限る。
ア 一般貨物自動車運送事業を営む者 10,000円
イ 特定貨物自動車運送事業を営む者 10,000円
ウ 貨物軽自動車運送事業を営む者 10,000円
2 補助金の総額は、当該年度の予算の範囲内とする。
一部改正〔令和5年要綱141号・7年10号・8年2号〕
(補助申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市が指定する申請フォームに必要事項を入力及び添付資料をアップロードする方法により石狩市貨物自動車運送支援事業補助金交付申請書兼請求書(
別記第1号様式)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱10号〕
(補助申請期間)
第6条 補助金の申請期間は、令和8年1月16日から令和8年2月16日までとする。
一部改正〔令和5年要綱141号・7年10号・8年2号〕
(交付決定等の通知)
第7条 市長は、第5条に規定する申請(以下「補助申請」という。)があったときは、速やかに内容を審査し補助の可否を決定し、石狩市貨物自動車運送支援事業補助金交付決定通知書(
別記第2号様式)により補助申請を行った者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 前項の場合においては、交付決定を行う場合にあっては当該決定の日を請求日とみなすものとし、却下決定を行う場合にあっては請求がなかったものとみなす。
一部改正〔令和8年要綱2号〕
(申請事項の変更及び承認)
第8条 前条の規定により石狩市貨物自動車運送支援事業補助金交付決定通知書を受領した申請者(以下「交付対象者」という。)は、当該申請事項について変更が生じた場合は、速やかに石狩市貨物自動車運送支援事業補助金変更交付申請書兼請求書(
別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に、補助申請に必要な書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その変更が軽微であると市長が認める場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、石狩市貨物自動車運送支援事業補助金変更交付決定(却下)通知書(
別記第4号様式)により交付対象者に通知するものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
一部改正〔令和8年要綱2号〕
(交付決定の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定を取り消し、補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。
(帳簿の備付け)
第10条 補助金の交付を受けた者は、この事業の内容を明確にするため、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整備し、当該補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年9月29日から施行する。
附 則(令和5年12月20日要綱第141号)
この要綱は、令和5年12月20日から施行する。
附 則(令和7年1月21日要綱第10号)
この要綱は、令和7年1月21日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、令和8年1月16日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)(表面)
全部改正〔令和8年要綱2号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和8年要綱2号〕
別記第3号様式(第8条関係)(表面)
全部改正〔令和8年要綱2号〕
別記第4号様式(第8条関係)
全部改正〔令和8年要綱2号〕