○石狩市新規就農者育成総合対策事業交付要綱
令和4年8月24日要綱第94号
石狩市新規就農者育成総合対策事業交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市において、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農後の経営発展のために必要な機械及び施設の導入等の取組を支援する経営発展支援事業による助成金(以下「助成金」という。)及び就農直後の経営確立に資する経営開始資金(以下「経営開始資金」という。)(以下「助成金等」と総称する。)を交付する石狩市新規就農者育成総合対策事業に関し、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)、北海道経営発展支援事業補助金交付事務取扱要領(令和4年7月13日付け技普第693号農政部長通知)、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知)及び
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国要綱で使用する用語の例による。
(交付対象者)
第3条 助成金等の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国要綱別記1第5の1又は別記2第5の2に規定する交付要件を満たす者とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付対象者は、国要綱別記1第6の3に規定する交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は市長が別に定める期日までに行わなければならない。
2 経営開始資金の交付対象者は、国要綱別記2第6の2の(3)に規定する交付申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は、当該年度の1月から1年までの期間で市長が定める期間の経営開始資金について申請することを基本とし、原則として申請する経営開始資金の対象となる日から1年以内に行うものとする。
(交付決定)
第5条 市長は、交付対象者から前条各項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、交付(不交付)決定通知書(
様式第1号)により当該申請者に通知するものとする。
(事前着手)
第6条 交付対象者のうち、助成金の交付対象者で、当該助成金の交付決定前に当該事業に着手する必要があるものは、着手前に交付決定前着手届(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、交付決定前の着手に条件を付すことができる。
(交付請求)
第7条 第5条の規定により交付の決定を受けた者が、助成金等の交付を受けようとするときは、次に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 助成金 国要綱別記1第6の4に規定する経営発展支援事業実績報告兼助成金支払請求書
(2) 経営開始資金 石狩市新規就農者育成総合対策事業費交付請求書(
様式第3号)
(調査)
第8条 市長は、本事業の適切な実施状況及び効果を確認するため、助成金等の交付を受けた者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立ち入り調査を行うことができる。
(関係書類等の保存)
第9条 助成金等の交付を受けた者は、助成金等に係る交付期間中の各年度の証拠書類を交付期間最終年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金等の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年8月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)