条文目次 | このページを閉じる


○石狩市成年後見制度中核機関設置要綱
令和4年4月1日要綱第83号
石狩市成年後見制度中核機関設置要綱
(設置)
第1条 石狩市成年後見制度利用促進基本計画に基づき、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、成年後見制度の適切な利用その他権利擁護に係る支援のため、成年後見制度利用促進に係る中核機関を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に挙げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 成年後見制度 民法(明治29年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の制度並びに任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)に規定する制度をいう。
(2) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援の必要な人が成年後見制度を利用できるよう相談窓口を整備するとともに、支援の必要な人を早期に発見し、適切な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(3) 成年後見人等 民法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人並びに任意後見契約に関する法律に規定する任意後見人をいう。
(4) 市民後見人候補者 市民(成年後見制度に係る業務を業とする専門職の資格を有する市民を除く。)のうち、市若しくは市が委託する法人等が実施する市民後見人養成講座又はそれと同等と認められる講座を修了した者で中核機関の登録を受けたものをいう。
(5) 市民後見人 市民後見人候補者が受任する成年後見人、保佐人、補助人及び任意後見人をいう。
(名称)
第3条 中核機関の名称は、石狩市成年後見センターとする。
(事業の内容)
第4条 中核機関は、次に揚げる事業を行うものとする。
(1) 成年後見制度に関する相談対応及び成年後見制度の利用支援に関すること。
(2) 成年後見制度に関する広報及び普及啓発に関すること。
(3) 市民後見人の育成及び支援に関すること。
(4) 市民後見人候補者の登録管理に関すること。
(5) 成年後見人等の推薦等に関すること。
(6) 成年後見人等の支援に関すること。
(7) 地域連携ネットワークの構築に関すること。
(8) 家庭裁判所との連携に関すること。
(9) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項
(事業の実施)
第5条 市長は、前条各号に揚げる事業を適切に実施できると認められる法人等に、事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
2 前項の規定により事業の全部又は一部を委託して実施する場合にあっては、市と市の委託を受けた法人等が互いに連携して実施するものとする。
(庶務)
第6条 中核機関に関する庶務は、福祉部において処理する。
一部改正〔令和6年要綱20号〕
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、中核機関の事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日要綱第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる