○石狩市スポーツによるまちづくり推進交付金交付要綱
令和4年4月25日要綱第71号
石狩市スポーツによるまちづくり推進交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の寄附金を原資とし、寄附者の意向を尊重した上で、石狩市におけるスポーツの振興、競技スポーツの推進、アスリートの育成、まちの賑わい創出、労働人口の拡大又は石狩市への移住・定住促進のための事業を行う個人、団体又は法人(以下「法人等」という。)に対し、石狩市スポーツによるまちづくり推進交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 交付金の交付対象者は、次条の交付対象事業を行う法人等であって、石狩市内を活動の拠点としているものの代表者(以下「法人等の代表者」という。)とする。
(交付対象事業及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象事業及び交付金額は、
別表に定めるところによる。ただし、交付金の交付金額は、予算の範囲内の額とする。
(交付申請)
第4条 法人等の代表者は、交付金交付の申請を行うときは、
規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、交付金の交付決定を行い、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 前条に規定する交付決定を受けた法人等の代表者(以下「交付金支給対象者」という。)は、当該年度の末日までに、
規則に定めるもののほか、市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第7条 市長は、交付金支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業及び交付金額
事業名 | 経費区分 | 交付金額 |
スポーツによるまちづくり事業 | 報酬、給料(諸手当を含む。)、法定福利費、福利厚生費、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費を含む。)、役務費(通信運搬費、広告料、手数料、保険料を含む。)、使用料及び賃借料、備品購入費 | 経費の全額(予算の範囲内の額とする。) |