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○いしかり生きものかけはしプラン有識者意見交換会設置要綱
令和4年4月1日要綱第68号
いしかり生きものかけはしプラン有識者意見交換会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市の特異的な自然環境が作り出した生物多様性や、それによって生まれた文化を守り、未来へ繋げていくための方針であるいしかり生きものかけはしプラン(以下「かけはしプラン」という。)の策定にあたり、有識者から幅広く意見を聴取することを目的として、いしかり生きものかけはしプラン有識者意見交換会(以下「意見交換会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 意見交換会の所掌事項は、次に掲げる事項についての助言及び意見交換に関することとする。
(1) かけはしプランに関する調査、研究及び総合調整に関すること。
(2) その他かけはしプランの策定に関すること。
(組織)
第3条 意見交換会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、有識者その他市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
3 委員の任期は、委嘱日からかけはしプランの策定が終了するまでの間とする。
(会長及び副会長)
第4条 意見交換会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、意見交換会を総括し、意見交換会を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 意見交換会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があると認めるときは関係する機関、検討会等の意見、又は関係者の出席を求めることができる。
4 意見交換会の会議は、原則として、これを公開する。
(事務局)
第6条 意見交換会の事務局は、環境市民部自然保護課に置く。
2 事務局に事務局長を置き、自然保護課長をもって充てる。
一部改正〔令和5年要綱68号〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、意見交換会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第68号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。



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